36日雇労働求職者給付
- 筒井

- 2025年12月31日
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ここでは日雇労働求職者給付についてお伝えします。
【日雇労働求職者給付】
<支給要件>
・日雇労働被保険者が失業した場合に支給
・失業の日が属する月の前2か月間において、その者について労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が通算して26日以上納付されていること
・上記のほか、他の要件も満たす必要あり
【日雇労働求職者給付の特例給付(雇用保険法第53条)】
<支給要件>
・日雇労働求職者給付金を受けられる期間および日数は「基礎期間の度数」とする
・雇用保険法第54条において、日最終(最後に日雇被保険者だった日)の月の翌月以後4か月の期間内に失業している日において、通算して60日分を限度とす
この記事で日雇労働求職者給付についてご紹介しました。
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