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36日雇労働求職者給付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月31日
  • 読了時間: 1分

ここでは日雇労働求職者給付についてお伝えします。




【日雇労働求職者給付】


<支給要件>

・日雇労働被保険者が失業した場合に支給

・失業の日が属する月の前2か月間において、その者について労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が通算して26日以上納付されていること

・上記のほか、他の要件も満たす必要あり



【日雇労働求職者給付の特例給付(雇用保険法第53条)】


<支給要件>

・日雇労働求職者給付金を受けられる期間および日数は「基礎期間の度数」とする

・雇用保険法第54条において、日最終(最後に日雇被保険者だった日)の月の翌月以後4か月の期間内に失業している日において、通算して60日分を限度とす




この記事で日雇労働求職者給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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