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■雇用保険法(日雇労働求職者給付金)

7月9日
読了時間: 4分

更新日:8月13日

ここでは日雇労働求職者給付金についてお伝えします。



【日雇労働求職者給付金|普通給付(法45条~法52条、則75条~則77条)】

<制度の趣旨>

日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付である。

日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付がある。


<受給資格(法45条)>

日雇労働被保険者が失業した場合で、失業した日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること。


<失業の認定(法47条、則75条)>

失業の認定は、公共職業安定所において、原則として日々その日について行われる。

指定された時刻までに、受給者が選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出して求職の申込みをしなければならない。

一定の日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長が定める公共職業安定所に出頭する。


<普通給付の日額(法48条)>

給付日額は、前2か月間に納付された印紙保険料の状況に応じて決定される。


・第1級給付金 7,500円

前2か月間の印紙保険料が通算26日分以上あり、そのうち第1級印紙保険料が24日分以上ある場合。

・第2級給付金 6,200円

次のいずれかに該当する場合。


①前2か月間の印紙保険料が通算26日分以上あり、第1級及び第2級印紙保険料の合計が24日分以上ある場合。

②前2か月間の印紙保険料が通算26日分以上あり、第1級、第2級、第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が、第2級印紙保険料の日額146円以上である場合。


・第3級給付金 4,100円

上記以外の場合。


<普通給付の支給日数(法50条)>

失業した日の属する月の前2か月間に納付された印紙保険料の日数に応じ、次の日数を限度として支給される。

・26~31日分 13日

・32~35日分 14日

・36~39日分 15日

・40~43日分 16日

・44日分以上 17日


<支給されない日(法50条)>

各週について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった日のうち、最初の日分は支給されない。

「各週」とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

「職業に就かなかった日」は、必ずしも失業していた日であることを要せず、労働の意思および能力の有無にかかわらず、単に職業に就かなかった日であればよい。



【日雇労働求職者給付金|特例給付(法53条~法55条、則78条~則80条)】

<受給要件(法53条)>

次のすべてを満たすこと。

・継続する6か月(基礎期間)に、印紙保険料が各月11日分以上かつ通算78日分以上納付されていること。

・基礎期間の後5か月に、普通給付の支給を受けていないこと。

・基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間に、普通給付の支給を受けていないこと。


<申出期間(法53条、則78条)>

基礎期間の最後の月の翌月以後4か月以内に、管轄公共職業安定所長へ申し出る。


<失業の認定(則79条)>

特例給付に係る失業の認定は、管轄公共職業安定所において、申出をした日から起算して原則として4週間に1回ずつ行われる。


<支給期間・支給日数(法54条)>

基礎期間の最後の月の翌月以後4か月の期間内の失業している日について、通算60日分を限度として支給される。

各週の最初の不就労日は支給されないため、1回の失業認定に係る4週間については最大24日分となる。


<特例給付の日額(法54条)>

普通給付の日額の判定基準について、「前2か月間」を「基礎期間」に、「24日分」を「72日分」に読み替えて算定する。


<普通給付との調整(法55条)>

基礎期間の最後の月の翌月以後2か月以内に特例給付の申出をした場合は、その2か月を経過する日まで普通給付は支給されない。




【日雇労働求職者給付金|失業認定の特例(則75条)】

<天候等による就労不能>

降雨、降雪その他やむを得ない理由により事業主が事業を休止し、あらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった場合は、その日について事後に失業の認定を受けることができる。


<届出期限>

職業に就くことができなかった日が引き続く場合はその最後の日の後1か月以内に、職業に就くことができなかった旨を届け出なければならない。



【日雇労働求職者給付金|基本手当との調整(法56条、則81条)】

<基本手当との関係>

同一の日について、日雇労働求職者給付金と基本手当を重ねて受給することはできない。


<調整方法>

その日について基本手当の支給を受けたときは、日雇労働求職者給付金は支給されない。

その日について日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、基本手当は支給されない。


<優先関係>

基本手当を優先して支給するものではなく、同一日についていずれか一方のみが支給される。




この記事では日雇労働求職者給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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