失業等給付と受給資格
- 筒井

- 2025年12月23日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月28日
ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。
【失業等給付と受給資格まとめ】
<失業等給付の全体像>
失業等給付は、雇用保険の被保険者が失業や就職困難な状態になった場合に支給される給付。
主な構成
・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
このうち中心となるのが「求職者給付」。
<求職者給付の種類>
求職者給付は、被保険者区分ごとに次の給付が支給される。
一般被保険者
・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
・傷病手当
高年齢被保険者
・高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者
・特例一時金
日雇労働被保険者
・日雇労働求職者給付金
<受給資格の基本構造>
基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」という。
受給資格がある者を「受給資格者」という。
<受給資格の原則>
次の要件をすべて満たすことが必要。
・離職していること
・就職しようとする意思と能力があること
・積極的に求職活動を行っていること
・被保険者期間が一定期間以上あること
<被保険者期間の要件(原則)>
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
被保険者期間の算定方法
・1か月ごとに区切る
・その1か月に賃金支払基礎日数が11日以上あれば1か月として算入
・1か月未満の端数は、日数が15日以上かつ賃金支払基礎日数が11日以上あれば2分の1か月として算入
<受給資格の特例>
次の離職者については、被保険者期間の要件が緩和される。
倒産・解雇等離職者
・倒産や解雇など、事業主側の事情で離職した者
特定理由離職者
Ⅰ希望に反して契約更新されなかった者
Ⅱ正当な理由のある自己都合により離職した者
これらに該当する場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば足りる
<受給資格期間から除外される期間>
次の期間は、被保険者期間の計算に含めない。
・最後に被保険者となった日前に、すでに受給資格や特別受給資格を取得していた期間
・確認日から2年前より前の被保険者期間
<重要な試験ポイント整理>
・給付の種類は「被保険者区分」で分けて覚える
・原則は「2年で12か月」
・特例は「1年で6か月」
・11日ルールと15日ルールは必ずセットで整理する
【受給資格|算定対象期間の上限と海外出向の取扱い】
<算定対象期間の上限>
基本手当の受給資格における算定対象期間は、
受給要件の緩和などにより延長された場合であっても、
4年を超えることはない。
<海外出向と算定対象期間>
事業主の命により、
離職日前に外国の子会社等へ出向していた期間であっても、
日本国内において賃金の支払いを引き続き5年間受けていない場合は、
算定対象期間に被保険者期間が存在しないことになる。
<結論整理>
算定対象期間は最大でも4年までであり、
その期間内に被保険者期間が存在しない場合には、
基本手当の受給資格は生じない。
<根拠>
雇用保険法 第13条 第1項
行政解釈 50152、50153
この記事では失業等給付と受給資格についてご紹介しました。
次回に続きます!


