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延長給付まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月28日
  • 読了時間: 2分

ここでは延長給付についてお伝えします。



【雇用保険|延長給付まとめ】


<延長給付の趣旨>

所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。


<延長給付の種類>

延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、全国延長給付の4種類がある。


<訓練延長給付>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。なお、所定給付日数を超えて支給される日数は、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度とする。


<個別延長給付>

再就職を促進するために、公共職業安定所長が必要な職業指導等を行うと認めた受給資格者について、一定日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。

なお、特定受給資格者、特定理由離職者または就職が困難な者に該当しない場合には、個別延長給付を受けることはできない。

  • 35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者については30日

  • それ以外の者については60日を限度とする


<地域延長給付>

特定の地域において雇用情勢が悪化し、再就職が特に困難な状況にある場合に、受給資格者について所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度であり、時限措置として受給資格に係る離職日が令和7年3月31日以前である者に限り対象となる。


<広域延長給付>

広域的に雇用情勢が悪化している地域において、雇用保険の失業等給付の支給状況を示す率が、比較対象となる率の二倍以上となっているなど、政令で定める基準に該当する場合に、受給資格者について所定給付日数を超えて基本手当を支給する。


<全国延長給付>

失業の状況が全国的に著しく悪化した場合に、厚生労働大臣が指定する期間内に限り、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。


<延長日数の限度>

延長給付によって支給される基本手当の日数は、延長給付全体を通じて、原則として90日を限度とする。


<延長給付の調整>

延長給付は重ねて行われることはなく、一定の優先順位に従って実施される。


<延長給付の優先順位>

個別延長給付・地域延長給付 → 広域延長給付 → 全国延長給付 → 訓練延長給付




この記事では延長給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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