■雇用保険法まとめ
- 筒井

- 2025年12月22日
- 読了時間: 2分
更新日:7月9日
ここでは雇用保険法まとめについてお伝えします。
【雇用保険法まとめ】
<同時に2以上の事業主に雇用される者(法4条1項)>
同時に2以上の事業主の適用事業に雇用される者は、原則として、その者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。
※すべての雇用関係について被保険者となるわけではない。
<適用事業(法5条)>
労働者が雇用される事業は、原則として雇用保険の適用事業となる。
日本人以外の事業主が日本国内で行う事業や、国・地方公共団体が行う事業であっても、労働者が雇用される事業であれば、原則として適用事業となる。
<暫定任意適用事業(法5条徴収法附則2条)>
個人経営の農林、畜産、養蚕又は水産の事業のうち、常時5人未満の労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業となる。
暫定任意適用事業は、当然には雇用保険の適用事業とならず、適用を受けるためには、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
この申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要となる。
<事業所の統合・廃止届(則141条)>
二の事業所が一の事業所に統合された場合、従たる事業所についてのみ事業所の廃止の届出を行い、主たる事業所については届出を行う必要はない。
<事業主事業所各種変更届(則142条1項)>
事業主の氏名・住所又は事業の種類等に変更があったときは、変更事項及び変更年月日を記載した届書を、変更日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する。
年金事務所を経由して提出することはできるが、所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできない。
この記事では雇用保険法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!