★目的・適用事業・任意適用まとめ
- 筒井

- 2025年12月22日
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ここでは目的・適用事業・任意適用についてお伝えします。
【雇用保険法|目的・適用事業・任意適用まとめ】
<雇用保険の目的(法1条・3条)>
雇用保険は、労働者が失業した場合および育児のために休業した場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にし、就職を促進することを目的とする。
あわせて、失業の予防雇用状態の是正、および雇用機会の増大、労働者の能力の開発、および向上その他労働者の福祉の増進、を図ることを目的とする。
<目的達成の手段>
雇用保険は、失業等給付および育児休業給付を行うほか、
雇用安定事業および能力開発事業(二事業)を行うことができる。
<失業の定義>
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態をいう。
<雇用保険の管掌>
雇用保険は、政府が管掌する。
厚生労働大臣の権限の一部は、
都道府県労働局長および公共職業安定所長に委任することができる。
また、雇用保険に関する事務の一部については、都道府県知事が行う。
具体的には、能力開発事業における職業訓練の実施に関する事務などが含まれる。
<適用事業(法5条)>
雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
日本人以外の事業主が日本国内で行う事業
国および地方公共団体が行う事業
であっても、労働者が雇用される事業であれば、原則として適用事業となる。
<暫定任意適用事業>
次のすべての要件を満たす事業は、暫定任意適用事業となる。
個人経営の農林水産業であること(船員が雇用される事業を除く)
常時使用する労働者数が5人未満であること
この場合、
雇用保険に加入するかどうかは、
事業主および労働者の2分の1以上の同意
により決定される。
<任意適用における同意のポイント>
労災保険に加入する場合、労働者の同意は不要。
雇用保険に加入する場合、労働者の2分の1以上の同意が必要。
これは、雇用保険では労働者も保険料を負担するためである。
この記事では目的・適用事業・任意適用についてご紹介しました。
次回に続きます!


