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被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 4分

ここでは被保険者資格の確認・届出・離職関係についてお伝えします。



【雇用保険|被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ】


<被保険者資格の確認>

公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、

次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、

又は被保険者でなくなったことの確認を行う。


・事業主からの届出

・被保険者又は被保険者であった者の請求

・職権


被保険者又は被保険者であった者は、

日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、

いつでも確認を請求することができる。


<確認の通知>

公共職業安定所長は、確認をしたときは、

その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、

又は雇用していた事業主に通知しなければならない。


・通知は原則として事業主を通じて行う

・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知


<適用事業に関する届出>


・適用事業所設置(廃止)届

事業所を設置又は廃止したときは、

設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、

所轄公共職業安定所の長に提出する。


・事業主事業所各種変更届

次の事項に変更があったときは、

変更のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する。

・事業主の氏名又は住所

・事業所の名称又は所在地

・事業の種類

法人の場合、代表取締役の異動のみでは提出不要。


・代理人選任・解任届

代理人を選任又は解任したときは、

代理人選任・解任届を提出し、

あわせて代理人が使用すべき認印の印影を届け出る。


<被保険者(一般)に関する届出>


・資格取得届

労働者が被保険者となったときは、

当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。


・被保険者証の交付

被保険者となったことの確認をしたときは、

原則として事業主を通じて被保険者証を交付する。


・転勤届

同一事業主の他の事業所に転勤させたときは、

転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所長に、

10日以内に提出する。


・個人番号変更届

被保険者の個人番号に変更があったときは、

速やかに提出する。


・資格喪失届

被保険者でなくなったときは、

資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出する。


<資格喪失日>

被保険者は、次の日に資格を喪失する。


・死亡したとき

その日の翌日


・離職したとき

その日の翌日

ただし、同日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、

離職日に従前の資格を喪失する。


・適用事業の雇用保険関係が消滅したとき

その日


・被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき

その日


<離職証明書の添付>


・原則

資格喪失届には、離職証明書を添付する。


・添付不要の場合

死亡、在籍出向、出向元への復帰など、

被保険者でなくなった原因が離職でない場合。


・例外

次の就職先が決まっているなど、

被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、

離職証明書を添付しなくてよい。

ただし、離職日において59歳以上の者を除く。


その後、交付請求があった場合は、

事業主は離職証明書を交付しなければならない。


<離職票の交付>


・原則

資格喪失届と離職証明書の提出を受けたときは、

原則として事業主を通じて交付する。


・直接交付

次の場合は、離職した者に直接交付する。

・確認請求に基づく場合

・職権で被保険者でなくなったことを確認した場合



【日雇労働被保険者に関する届出まとめ】


<資格取得届>

・根拠

 雇用保険法施行規則71条


・提出義務者

 日雇労働者本人


・提出期限

 日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内


・提出先

 本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所


・ポイント

 事業主ではなく本人が提出する

 一般被保険者の資格取得届とは提出主体が異なる



<任意加入申請書>

・根拠

 雇用保険法施行規則72条


・内容

 日雇労働者が任意加入の認可を受けようとする場合の申請


・提出方法

 本人が管轄公共職業安定所に出頭して提出


・ポイント

 任意加入は自動ではない

 必ず本人申請が必要



<電子申請の取扱い>

・根拠

 雇用保険法施行規則6条ほか


・取扱い

 日雇労働被保険者に関する届出は電子申請の対象外


・理由

 本人出頭・本人申請が前提となっているため




この記事では被保険者資格の確認・届出・離職関係についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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