被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ
- 筒井

- 2025年12月22日
- 読了時間: 4分
ここでは被保険者資格の確認・届出・離職関係についてお伝えします。
【雇用保険|被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ】
<被保険者資格の確認>
公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、
次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、
又は被保険者でなくなったことの確認を行う。
・事業主からの届出
・被保険者又は被保険者であった者の請求
・職権
被保険者又は被保険者であった者は、
日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、
いつでも確認を請求することができる。
<確認の通知>
公共職業安定所長は、確認をしたときは、
その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、
又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
・通知は原則として事業主を通じて行う
・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知
<適用事業に関する届出>
・適用事業所設置(廃止)届
事業所を設置又は廃止したときは、
設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、
所轄公共職業安定所の長に提出する。
・事業主事業所各種変更届
次の事項に変更があったときは、
変更のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する。
・事業主の氏名又は住所
・事業所の名称又は所在地
・事業の種類
法人の場合、代表取締役の異動のみでは提出不要。
・代理人選任・解任届
代理人を選任又は解任したときは、
代理人選任・解任届を提出し、
あわせて代理人が使用すべき認印の印影を届け出る。
<被保険者(一般)に関する届出>
・資格取得届
労働者が被保険者となったときは、
当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。
・被保険者証の交付
被保険者となったことの確認をしたときは、
原則として事業主を通じて被保険者証を交付する。
・転勤届
同一事業主の他の事業所に転勤させたときは、
転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所長に、
10日以内に提出する。
・個人番号変更届
被保険者の個人番号に変更があったときは、
速やかに提出する。
・資格喪失届
被保険者でなくなったときは、
資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出する。
<資格喪失日>
被保険者は、次の日に資格を喪失する。
・死亡したとき
その日の翌日
・離職したとき
その日の翌日
ただし、同日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、
離職日に従前の資格を喪失する。
・適用事業の雇用保険関係が消滅したとき
その日
・被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき
その日
<離職証明書の添付>
・原則
資格喪失届には、離職証明書を添付する。
・添付不要の場合
死亡、在籍出向、出向元への復帰など、
被保険者でなくなった原因が離職でない場合。
・例外
次の就職先が決まっているなど、
被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、
離職証明書を添付しなくてよい。
ただし、離職日において59歳以上の者を除く。
その後、交付請求があった場合は、
事業主は離職証明書を交付しなければならない。
<離職票の交付>
・原則
資格喪失届と離職証明書の提出を受けたときは、
原則として事業主を通じて交付する。
・直接交付
次の場合は、離職した者に直接交付する。
・確認請求に基づく場合
・職権で被保険者でなくなったことを確認した場合
【日雇労働被保険者に関する届出まとめ】
<資格取得届>
・根拠
雇用保険法施行規則71条
・提出義務者
日雇労働者本人
・提出期限
日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内
・提出先
本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所
・ポイント
事業主ではなく本人が提出する
一般被保険者の資格取得届とは提出主体が異なる
<任意加入申請書>
・根拠
雇用保険法施行規則72条
・内容
日雇労働者が任意加入の認可を受けようとする場合の申請
・提出方法
本人が管轄公共職業安定所に出頭して提出
・ポイント
任意加入は自動ではない
必ず本人申請が必要
<電子申請の取扱い>
・根拠
雇用保険法施行規則6条ほか
・取扱い
日雇労働被保険者に関する届出は電子申請の対象外
・理由
本人出頭・本人申請が前提となっているため
この記事では被保険者資格の確認・届出・離職関係についてご紹介しました。
次回に続きます!


