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■受給期間まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:7月11日

ここでは受給期間についてお伝えします。



【基本手当の受給期間】


<受給期間の原則(法20条1項1号)>

基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年間である。


<受給期間が1年を超える場合(法20条1項2号・3号)>

所定給付日数が360日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間とする。

具体的には、基準日において45歳以上65歳未満であり、かつ、算定基礎期間が1年以上である就職困難者が該当する。

所定給付日数が330日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間とする。


【定年退職者等の受給期間の特例】


<定年退職者等の特例(法20条2項)>

60歳以上の定年に達したことにより離職した者等が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、その旨を公共職業安定所長に申し出た場合は、本来の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。

加算できる期間は1年を限度とする。


<受給期間延長の申出(則31条の3)>

定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、原則として、離職日の翌日から起算して2箇月以内に、受給期間延長申請書に雇用保険被保険者離職票を添えて、管轄公共職業安定所長に提出して行う。


<途中で求職の申込みをした場合(法20条2項)>

加算された期間の途中で求職の申込みをした場合は、基準日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間を、本来の受給期間に加算する。



【就労不能・事業開始による受給期間の延長等】


<就労不能による受給期間の延長(法20条1項)>

妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護等により、引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者は、その職業に就くことができない期間を本来の受給期間に加算することができる。

加算できる期間は最長3年間であり、受給期間全体では最長4年間となる。


<就労不能による延長の申出>

受給期間延長の申出は、職業に就くことができなくなった日の翌日以後、延長後の受給期間の最後の日まで行うことができる。


<受給期間に算入しない期間(法20条の2)>

基準日後に事業を開始等した場合、その事業の実施期間は、原則として受給期間に算入しない。

ただし、受給期間に算入しないことができる期間は最大4年から、本来の受給期間及び傷病等による延長期間又は定年退職者等の特例による加算期間を控除した期間が限度となる。


【受給期間と待期・再就職】


<受給期間と待期の関係(法21条)>

基本手当は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所へ求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

この7日間には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。


<待期は1受給期間内に1回(法21条)>

待期は、1受給期間内に1回をもって足りる。

同一の受給資格に基づく受給期間内に一度待期を満了した場合は、その後再び失業して求職の申込みをしても、改めて待期を完成させる必要はない。

また、待期の途中で再就職し、新たな受給資格を得ることなく再び失業した場合は、前回の待期日数を通算する。


<就職した場合の取扱い>

受給資格者が就職した場合は、就職している期間について基本手当は支給されない。

その後、受給期間内に再び失業し、支給要件を満たす場合は、残っている所定給付日数の範囲内で基本手当の支給を受けることができる。


【技能習得手当(法36条)】


<技能習得手当>

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当とは別に支給される。

技能習得手当には、受講手当及び通所手当がある。


<受講手当>

受講手当は、基本手当の支給対象となる日のうち、公共職業訓練等を受講した日について支給される。

自己の労働によって収入を得たため、基本手当が減額又は不支給となる日であっても、受講手当は支給される。

日額は500円で、40日分を限度とする。

支給額の上限は2万円である。


<通所手当>

通所手当は、公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給される。


<寄宿手当(法24条1項、法36条2項、令4条1項)>

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している期間について支給される。

ただし、期間が2年を超える公共職業訓練等は対象とならない。

同居の親族には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。




この記事では受給期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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