受給期間まとめ
- 筒井

- 2025年12月23日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月28日
ここでは受給期間についてお伝えします。
【所定の受給期間まとめ(雇用保険・基本手当)】
<所定の受給期間とは>
所定の受給期間とは、基本手当の支給を受けることができる期間であり、
受給期間の延長等の特例が適用されない場合の原則的な受給期間をいう。
<原則>
所定の受給期間は、受給資格決定日から起算して1年間である。
<例外として延長される場合>
次の受給資格者については、所定の受給期間が原則の1年に加えて延長される。
所定給付日数が360日である受給資格者は所定の受給期間が1年+60日となる
所定給付日数が330日である受給資格者は所定の受給期間が1年+30日となる
<定年退職者等の特例>
次の受給資格者が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、
その旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、
所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。
対象者は次の者
60歳以上の定年に達したことによる離職者
60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期間満了による離職者
加算できる期間は1年を限度とする。
<定年退職者等が途中で求職の申込みをした場合>
加算された期間の途中で求職の申込みをした場合、
受給期間は、基準日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間を加算した期間となる。
<就労不能による受給期間の延長>
妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護等により、
引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が、
公共職業安定所長に申し出た場合には、
所定の受給期間に、就労不能であった期間を加算する。
ただし、加算後の受給期間は最長4年を超えることはできない。
なお、この延長の申出は、 職業に就くことができなくなった日の翌日から2か月以内に、離職票を添えて行う。
<事業を開始した場合の特例>
受給資格者が、基準日後に事業を開始し、
当該事業に専念することとなった場合には、
その事業の実施期間は受給期間に算入しない。
ただし、事業の実施期間として算入されない期間は最長3年であり、
受給期間全体としては最長4年を超えることはできない。
<受給期間と待期の関係>
待期は受給期間内に完成する。
傷病のため職業に就くことができない状態であっても、
待期は完成する。
<待期を1回満了している場合>
受給期間内に一度待期を満了している者については、
再度失業して求職の申込みをした場合であっても、
待期は再度必要とされない。
<就職した場合の取扱い>
受給資格者が就職した場合には、その時点で基本手当の支給は終了し、
残っている所定給付日数は支給されない。
この記事では受給期間についてご紹介しました。
次回に続きます!


