top of page

受給期間まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月28日

ここでは受給期間についてお伝えします。



【所定の受給期間まとめ(雇用保険・基本手当)】


<所定の受給期間とは>

所定の受給期間とは、基本手当の支給を受けることができる期間であり、

受給期間の延長等の特例が適用されない場合の原則的な受給期間をいう。


<原則>

所定の受給期間は、受給資格決定日から起算して1年間である。


<例外として延長される場合>

次の受給資格者については、所定の受給期間が原則の1年に加えて延長される。

  • 所定給付日数が360日である受給資格者は所定の受給期間が1年+60日となる

  • 所定給付日数が330日である受給資格者は所定の受給期間が1年+30日となる


<定年退職者等の特例>

次の受給資格者が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、

その旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、

所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。


対象者は次の者

60歳以上の定年に達したことによる離職者

60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期間満了による離職者


加算できる期間は1年を限度とする。


<定年退職者等が途中で求職の申込みをした場合>

加算された期間の途中で求職の申込みをした場合、

受給期間は、基準日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間を加算した期間となる。


<就労不能による受給期間の延長>

妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護等により、

引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が、

公共職業安定所長に申し出た場合には、

所定の受給期間に、就労不能であった期間を加算する。

ただし、加算後の受給期間は最長4年を超えることはできない

なお、この延長の申出は、 職業に就くことができなくなった日の翌日から2か月以内に、離職票を添えて行う


<事業を開始した場合の特例>

受給資格者が、基準日後に事業を開始し、

当該事業に専念することとなった場合には、

その事業の実施期間は受給期間に算入しない。


ただし、事業の実施期間として算入されない期間は最長3年であり、

受給期間全体としては最長4年を超えることはできない。


<受給期間と待期の関係>

待期は受給期間内に完成する。

傷病のため職業に就くことができない状態であっても、

待期は完成する。


<待期を1回満了している場合>

受給期間内に一度待期を満了している者については、

再度失業して求職の申込みをした場合であっても、

待期は再度必要とされない。


<就職した場合の取扱い>

受給資格者が就職した場合には、その時点で基本手当の支給は終了し、

残っている所定給付日数は支給されない。




この記事では受給期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 
不服申立て

ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処

 
 
費用の負担(雇用保険法)

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付  → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page