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日雇労働被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 4分

ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。



【日雇労働求職者給付金】


<制度の趣旨>

日雇労働被保険者が失業した場合に、一定の要件を満たせば支給される求職者給付。

「普通給付」と「特例給付」の2種類がある。


<受給資格>

日雇労働被保険者が失業した場合で、

失業した日の属する月の前2か月間に、

その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること


<給付の種類>

・普通給付

・特例給付(季節的に雇用される者など)


<普通給付の受給手続>

失業の認定は原則として日ごとに行われ、

認定を受けたその日について給付が支給される


指定された時刻までに、

受給者が選択する公共職業安定所

(※日雇労働被保険者については厚生労働大臣の定める公共職業安定所)

に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行う必要がある。


<普通給付の日額(等級)>

前2か月間に納付された印紙保険料の状況により決定される。

第1級給付金:7,500円

第2級給付金:6,200円

第3級給付金:4,100円


<普通給付の支給日数>

失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、

その月の前2か月間に納付された印紙保険料の日数に応じ、

次の日数を限度として支給される。


通算26〜31日分:13日

通算32〜35日分:14日

通算36〜39日分:15日

通算40〜43日分:16日

通算44日分以上:17日


<支給されない日(待期相当)>

日雇労働求職者給付金(普通給付・特例給付)については、各週の最初の不就労日は支給されない。

これは、基本手当における「待期」に相当する取扱いである。

そのため、特例給付において4週間分の失業認定を受けた場合でも、

支給日数は最大で24日分となる。


<特例給付の受給要件>

次のすべてを満たすことが必要。


・継続する6か月(基礎期間)に、

 印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算78日分以上納付されていること

・基礎期間のうち最後の5か月に、

 日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)の支給を受けていないこと

・基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間において、

 日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと


<特例給付の申出期間>

基礎期間の最後の月の翌月以後4か月以内に申出を行う必要がある。


<基本手当との調整>

日雇労働求職者給付金の支給対象となった日については、

基本手当は支給されない。


逆に、基本手当の支給を受けた日については、

日雇労働求職者給付金は支給されない。


<ポイント整理>

・日雇は「日ごと認定・日ごと支給」

・普通給付と特例給付は要件と期間が全然違う

・基本手当とは同一日について併給不可



【日雇労働求職者給付金|普通給付 失業認定の特例】


<天候等による就労不能の場合>

降雨、降雪その他やむを得ない理由により、

事業主が事業を休止したことによって、

あらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった場合には、

その職業に就くことができなかった日

(引き続き就くことができなかったときはその最後の日)について、

その日後1か月以内に届出をすることにより、

当該日について普通給付に係る失業の認定を受けることができる。


日雇労働求職者給付金では、印紙保険料の要件など多くの場面で「前2か月」が基準となるが、

本特例については、就労できなかった事実が事後的に確定する性質を有するため、届出期限は「2か月以内」ではなく「1か月以内」とされている。



【日雇労働求職者給付金|基本手当との調整】


<基本手当との関係>

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、

同時に基本手当の受給資格者である場合であっても、

同一の日について両方の給付が支給されることはない。


<支給の優先関係>

その日について基本手当の支給を受けたときは、

日雇労働求職者給付金は支給されない。

また、その日について日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、

基本手当は支給されない


<注意点>

法律上、「基本手当を優先して支給する」とは規定されておらず、

いずれか一方のみが支給されるという調整関係にある。




この記事では日雇労働被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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