就業手当
- 筒井

- 2025年12月31日
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更新日:1月5日
ここでは就業手当についてお伝えします。
【就業手当(雇用保険法)】
<位置づけ>
就業手当は、就職促進給付の一種。
失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。
<支給対象となる就業>
次のいずれかに該当する就業
・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合
・常用雇用以外の形態で就業した場合
・事業を開始した場合
<支給要件>
次のすべてを満たすこと
・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること
・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと
<待期期間中の取扱い>
待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。
<支給額>
就業日ごとに支給される
就業手当の額 = 基本手当日額 × 30パーセント
<支給期間>
現に職業に就いている日について、基本手当の受給期間内に支給
<支給申請手続>
原則として、失業の認定日に
就業手当支給申請書を提出する
ただし、失業の認定日に現に職業に就いている場合は、
次の失業の認定日の前日までに提出しても差し支えない
<支給の効果>
就業手当を支給した日は、
その日数分の基本手当を支給したものとみなされる
【基本手当|離職理由による給付制限】
<給付制限がある場合>
原則として自己都合退職の場合。
給付制限期間 原則2か月、待機期間7日満了後に開始する。
<給付制限があっても支給される場合>
給付制限期間中であっても、
ハローワークまたは 職業紹介事業者の紹介により就職し、
待機期間満了後1か月以内に就職した場合は、 基本手当が支給される。
この記事では就業手当についてご紹介しました。
次回に続きます!


