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就業手当

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月31日
  • 読了時間: 2分

更新日:1月5日

ここでは就業手当についてお伝えします。



【就業手当(雇用保険法)】


<位置づけ>

就業手当は、就職促進給付の一種。

失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。


<支給対象となる就業>

次のいずれかに該当する就業

・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合

・常用雇用以外の形態で就業した場合

・事業を開始した場合


<支給要件>

次のすべてを満たすこと

就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること

・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること

・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと

・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと


<待期期間中の取扱い>

待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。


<支給額>

就業日ごとに支給される

就業手当の額 = 基本手当日額 × 30パーセント


<支給期間>

現に職業に就いている日について、基本手当の受給期間内に支給


<支給申請手続>

原則として、失業の認定日に

就業手当支給申請書を提出する

ただし、失業の認定日に現に職業に就いている場合は、

次の失業の認定日の前日までに提出しても差し支えない


<支給の効果>

就業手当を支給した日は、

その日数分の基本手当を支給したものとみなされる



【基本手当|離職理由による給付制限】


<給付制限がある場合>

原則として自己都合退職の場合。

給付制限期間 原則2か月、待機期間7日満了後に開始する。


<給付制限があっても支給される場合>

給付制限期間中であっても、

ハローワークまたは 職業紹介事業者の紹介により就職し、

待機期間満了後1か月以内に就職した場合は、 基本手当が支給される。




この記事では就業手当についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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