top of page

●国民年金法(損害賠償請求権)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月30日
  • 読了時間: 1分

(損害賠償請求権)

第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

 
 

関連記事

すべて表示
●国民年金法(基金の給付)

(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する

 
 
●国民年金法(改定率の改定等)

(改定率の改定等) 第二十七条の二 平成十六年度における改定率は、一とする。 2 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「 物価変動率 」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)を基準として改定し、当該年度の 四月以降の年金たる給付 について適用する。 一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全

 
 
●国民年金法(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

〇附則 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 第九条の三の二  当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての 被保険者期間に係る保険料納付済期間 の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page