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●国民年金法(支給要件)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月21日
  • 読了時間: 1分

(支給要件)

第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 
 

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●国民年金法(基金の業務)

(基金の業務) 第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

 
 
●国民年金法(基金の給付)

(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する

 
 
●国民年金法(損害賠償請求権)

(損害賠償請求権) 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その 給付の価額の限度 で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

 
 

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