top of page

●国民年金法(支給要件)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月22日
  • 読了時間: 2分

(支給要件)

第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者が、死亡したとき。

二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。

三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

(遺族の範囲)

第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 
 

関連記事

すべて表示
●国民年金法(基金の給付)

(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する

 
 
●国民年金法(損害賠償請求権)

(損害賠償請求権) 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その 給付の価額の限度 で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

 
 
●国民年金法(改定率の改定等)

(改定率の改定等) 第二十七条の二 平成十六年度における改定率は、一とする。 2 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「 物価変動率 」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)を基準として改定し、当該年度の 四月以降の年金たる給付 について適用する。 一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page