top of page

●国民年金法(被保険者期間の計算)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月24日
  • 読了時間: 1分

(被保険者期間の計算)

第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

 
 

関連記事

すべて表示
●国民年金法(基金の業務)

(基金の業務) 第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

 
 
●国民年金法(基金の給付)

(基金の給付) 第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の 老齢に関して必要な給付を行なう ものとする。 (設立委員等) 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。 2 前項の設立委員の任命は、 三百人以上の加入員 たる資格を有する

 
 
●国民年金法(損害賠償請求権)

(損害賠償請求権) 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、給付をしたときは、その 給付の価額の限度 で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page