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●健康保険法(目的)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月20日
  • 読了時間: 2分

(目的)

第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


(基本的理念)

第二条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。


(設立)

第十二条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 
 

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●健康保険法(設立)

(設立) 第十二条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。 (設立事業所の増減) 第二十五条 健康保険組

 
 
●健康保険法(審査請求及び再審査請求)

(審査請求及び再審査請求) 第百八十九条 被保険者の資格 、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者 は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効

 
 
●健康保険法(保険給付の制限)

第百十七条  被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、 当該給付事由に係る 保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第百二十条 保険者は、 偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、 その者に支給すべき 傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、 偽りその

 
 

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