●健康保険法附則(健康保険組合の財政調整)
- 筒井

- 2月11日
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(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
2 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
3 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
4 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
5 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
6 第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
7 第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
8 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
9 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(国庫負担)
第二条の二 国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
〇健康保険法施行令
(調整保険料率)
第六十七条 法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
2 前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
3 第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の見込額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。