top of page

●健康保険法(設立)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月3日
  • 読了時間: 2分

(設立)

第十二条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。


(設立事業所の増減)

第二十五条 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

2 第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。

3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4 第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

 
 

関連記事

すべて表示
●健康保険法(審査請求及び再審査請求)

(審査請求及び再審査請求) 第百八十九条 被保険者の資格 、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者 は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効

 
 
●健康保険法(保険給付の制限)

第百十七条  被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、 当該給付事由に係る 保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第百二十条 保険者は、 偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、 その者に支給すべき 傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、 偽りその

 
 
●健康保険法(定義)

(定義) 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 2  この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page