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●健康保険法(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月29日
  • 読了時間: 2分

保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

第六十八条 第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

2 保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。


(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)

第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。


(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

第七十九条 保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2 保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 
 

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