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●健康保険法(埋葬料)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 24 時間前
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(埋葬料)

第百条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する

2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

(出産育児一時金)

第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

(出産手当金)

第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

 
 

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