離婚時の標準報酬の分割
- 筒井

- 4月16日
- 読了時間: 3分
ここでは離婚時の標準報酬の分割についてお伝えします。
【離婚時の標準報酬の分割】
<全体像>
離婚時の分割=婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を分ける制度
→合意分割と3号分割の2つがある
<合意分割>
・当事者の合意または家庭裁判所の決定で按分割合を決める
・対象期間=婚姻期間中
※平成19年4月1日前の婚姻期間も含まれる
・当事者間で按分割合の合意ができないとき、又は協議できないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を定めることができる
<請求要件>
・当事者の合意あり 又は 家庭裁判所の決定あり
・原則:離婚等から2年以内
<按分割合>
・上限:50%
・下限:第2号改定者の持分が減らない範囲
<情報提供>
・当事者の双方又は一方は、実施機関に対し、合意分割の請求に必要な情報の提供を請求できる
・実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、請求に応じて資料提供義務あり
・情報提供の請求は、標準報酬改定請求後に行うことはできない
<標準報酬の改定(仕組み)>
・第1号改定者(多い側):減る
・第2号改定者(少ない側):増える
第1号改定者
=改定前標準報酬 ×(1-改定割合)
第2号改定者
=改定前標準報酬 + 第1号改定者の標準報酬×改定割合
<効果>
・年金額は請求日の属する月の翌月から改定
・その後、元配偶者が死亡しても再変更なし
<離婚時みなし被保険者期間>
・第2号改定者に、相手の被保険者期間を付与
・第2号改定者の年金額計算の基礎として用いる
・ただし特別扱いあり
<注意(重要)>
・老齢厚生年金の受給資格期間には算入しない
・障害厚生年金の額計算には用いない
・遺族厚生年金の長期要件には算入あり
・離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間のみでは、1年未満の場合、特別支給の老齢厚生年金は支給されない
・300月の最低保障により計算される障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は算入しない(平均標準報酬額が下がるのを防ぐため)
<在職老齢年金>
・直近1年の標準報酬は分割前のものを使用
<3号分割>
・対象:第3号被保険者期間(平成20年4月1日以後)
<特徴>
・相手の同意不要
・按分割合は自動で1/2
・請求期限:原則2年
<対象期間>
・平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間
<標準報酬の改定>
・特定被保険者の標準報酬を1/2ずつ分ける
・3号分割における標準報酬の改定は、当事者の合意による按分割合ではなく、法律により一律に2分の1として算定される
<効果>
・年金額は請求日の属する月の翌月から改定
<被扶養配偶者みなし被保険者期間>
・分割された期間は被保険者期間とみなされる
・「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という
・離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合、厚生年金の被保険者でなくても、遺族厚生年金の長期要件に該当すれば、被保険者の死亡とみなされ遺族厚生年金が支給されることがある
<合意分割と3号分割の関係>
・特定期間がある場合
①まず3号分割
②その後、合意分割
・情報提供
→3号分割後の額で計算したものを使う
この記事では離婚時の標準報酬の分割についてご紹介しました。
次回に続きます!