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厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月16日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月17日

ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。



【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】


<財政の基本>


・財政は長期的に均衡を保つ必要あり

・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置


・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表

→ おおむね100年間の収支見通し


<調整期間>


・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整

・均衡が保てない場合 → 保険給付の額を調整

・この期間=調整期間


<国庫負担>


・国庫は事務費を負担

・基礎年金拠出金の1/2を負担


<積立金の運用>


・将来の給付財源

・被保険者の利益のため

・長期的視点で「安全かつ効率的」に運用



<保険料>


・標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率

・最終保険料率:1000分の183


<資格喪失月の扱い>

取得月→ 月末に被保険者なら徴収

喪失月→ 月末に被保険者でなければ徴収しない


<保険料の負担>

・原則:被保険者と事業主が折半

※例外

・高齢任意加入(事業主同意なし)→ 全額自己負担



【船舶所有者に関する特例】

<同時使用(船舶+事業所)>

・船舶に使用され、かつ同時に事業所にも使用される場合

→ 船舶所有者以外の事業主は

・保険料の負担なし

・納付義務もなし

→ 船舶所有者のみが

・保険料の半額を負担

・保険料(本人負担分含む)を納付


<標準報酬月額の決定>

・船舶所有者から受ける報酬のみで算定

→ 事業所からの報酬は算定基礎に含めない



<保険料の納付>

・事業主が納付義務者

・被保険者負担分+事業主負担分をまとめて納付


<納付期限>

・翌月末まで


<免除>

●育児休業等

・申出があれば免除

・期間:開始月~終了日の翌日が属する月の前月まで

・1か月以下 → 標準報酬月額分のみ

→ 標準賞与額に係る保険料は免除されない


●産前産後休業

・開始月~終了日の翌日が属する月の前月まで免除


※免除期間

→ 被保険者期間として扱う(年金額は減らない)



【保険料率の統一(平成29年以降)】


<原則>

保険料額=標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率


<第1号被保険者>

平成29年9月~ 1000分の183.00に統一


<第2号・第3号>

平成30年9月~ 統一


<第4号>

段階的に引上げ → 令和9年4月~ 統一



<徴収関係>


●口座振替

・確実かつ有利なら承認


●繰上充当

・納めすぎた保険料

→ 6か月以内の将来分に充当可能


●源泉控除

・報酬・賞与から控除できる



<滞納対策>

●繰上徴収

・一定事由があれば納期前でも徴収

(例)

・滞納処分・強制執行・破産開始など

●督促

・納期限後 → 督促

●延滞金

・納期限の翌日から完納の日の前日まで

・3か月以内:年7.3%

・3か月超:年14.6%

※不徴収

・期限内完納

・100円未満など



<滞納処分>


・国税滞納処分の例による


・対象

①督促後も未納

②繰上徴収後も未納


・市町村に処分請求可

→ 徴収額の4%交付


・悪質な場合

→ 国税庁長官へ委任可



<破産との関係>

・納付義務者について


✕ 破産手続開始の申立てがあった場合

→ 繰上徴収できない


◎ 破産手続開始の決定を受けた場合

→ 繰上徴収できる




この記事では厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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