厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ
- 筒井

- 4月16日
- 読了時間: 3分
更新日:4月17日
ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。
【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】
<財政の基本>
・財政は長期的に均衡を保つ必要あり
・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置
・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表
→ おおむね100年間の収支見通し
<調整期間>
・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整
・均衡が保てない場合 → 保険給付の額を調整
・この期間=調整期間
<国庫負担>
・国庫は事務費を負担
・基礎年金拠出金の1/2を負担
<積立金の運用>
・将来の給付財源
・被保険者の利益のため
・長期的視点で「安全かつ効率的」に運用
<保険料>
・標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率
・最終保険料率:1000分の183
<資格喪失月の扱い>
取得月→ 月末に被保険者なら徴収
喪失月→ 月末に被保険者でなければ徴収しない
<保険料の負担>
・原則:被保険者と事業主が折半
※例外
・高齢任意加入(事業主同意なし)→ 全額自己負担
【船舶所有者に関する特例】
<同時使用(船舶+事業所)>
・船舶に使用され、かつ同時に事業所にも使用される場合
→ 船舶所有者以外の事業主は
・保険料の負担なし
・納付義務もなし
→ 船舶所有者のみが
・保険料の半額を負担
・保険料(本人負担分含む)を納付
<標準報酬月額の決定>
・船舶所有者から受ける報酬のみで算定
→ 事業所からの報酬は算定基礎に含めない
<保険料の納付>
・事業主が納付義務者
・被保険者負担分+事業主負担分をまとめて納付
<納付期限>
・翌月末まで
<免除>
●育児休業等
・申出があれば免除
・期間:開始月~終了日の翌日が属する月の前月まで
・1か月以下 → 標準報酬月額分のみ
→ 標準賞与額に係る保険料は免除されない
●産前産後休業
・開始月~終了日の翌日が属する月の前月まで免除
※免除期間
→ 被保険者期間として扱う(年金額は減らない)
【保険料率の統一(平成29年以降)】
<原則>
保険料額=標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率
<第1号被保険者>
平成29年9月~ 1000分の183.00に統一
<第2号・第3号>
平成30年9月~ 統一
<第4号>
段階的に引上げ → 令和9年4月~ 統一
<徴収関係>
●口座振替
・確実かつ有利なら承認
●繰上充当
・納めすぎた保険料
→ 6か月以内の将来分に充当可能
●源泉控除
・報酬・賞与から控除できる
<滞納対策>
●繰上徴収
・一定事由があれば納期前でも徴収
(例)
・滞納処分・強制執行・破産開始など
●督促
・納期限後 → 督促
●延滞金
・納期限の翌日から完納の日の前日まで
・3か月以内:年7.3%
・3か月超:年14.6%
※不徴収
・期限内完納
・100円未満など
<滞納処分>
・国税滞納処分の例による
・対象
①督促後も未納
②繰上徴収後も未納
・市町村に処分請求可
→ 徴収額の4%交付
・悪質な場合
→ 国税庁長官へ委任可
<破産との関係>
・納付義務者について
✕ 破産手続開始の申立てがあった場合
→ 繰上徴収できない
◎ 破産手続開始の決定を受けた場合
→ 繰上徴収できる
この記事では厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!