top of page

厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月2日
  • 読了時間: 4分

ここでは厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてお伝えします。



【厚生年金 報酬・賞与】

<定義>

・報酬:労働の対償として受けるすべてのもの(名称問わない)※臨時・3月超期間ごとは除く

・賞与:3月を超える期間ごとに受けるもの



<標準報酬月額>

・健康保険とほぼ同様だが、等級範囲が異なる

・厚年:88,000円〜650,000円(32等級)



【資格取得時決定と定時決定の関係】

<全体>

資格取得時決定で決定した標準報酬月額は原則として次の定時決定まで使用される。定時決定は毎年7月1日現在の被保険者を対象に4月〜6月の報酬で決定し、9月から適用される。


<取得時期による違い>

1月1日〜5月31日に資格取得した者は、その年の定時決定の対象となるため、9月から改定される可能性がある。6月1日〜7月1日に資格取得した者は定時決定の対象外となり、資格取得時決定が継続して使用される。特に6月1日に資格取得した者は、資格取得時決定で決まった標準報酬月額が翌年8月まで使用される。


<資格取得時決定の方法>

月給制等の場合は総日数で割って30倍、日給・出来高制の場合は同業平均、算定が困難な場合は前1月の同業平均を用いる。複数に該当する場合は合算する。



<随時改定>

固定的賃金の変動があり、3月継続し、支払基礎日数17日以上(短時間労働者等は11日)を満たし、かつ著しい変動がある場合に行われ、翌月から改定される。


<届出期限>

・標準報酬月額:10日以内

・賞与:5日以内



<育児休業等終了時改定>

育児休業等終了後、継続した3月の報酬を基に改定し、支払基礎日数17日未満(11日未満)の月は除いて算定する。


【産前産後休業終了時改定】

<内容>

・産前産後休業終了後、継続した3月間の報酬の平均により標準報酬月額を改定する


<改定時期>

・産前産後休業終了日の翌日から起算して

 2月経過した日が属する月の翌月から改定


<ポイント>

・計算は「3月間」

・改定は「2月経過」で行う(3月経過を待たない)



【厚生年金 標準報酬月額の等級区分改定】

<趣旨>

・実際の賃金水準が上がりすぎて、最高等級では対応できなくなるのを防ぐ制度


<要件>

・毎年3月31日時点

・全被保険者の標準報酬月額の平均 × 200/100(=2倍)

→この額が「最高等級の標準報酬月額」を超える場合


・かつ、その状態が継続すると認められるとき


<効果>

・その年の9月1日から

・健康保険の等級区分を参考にして

→厚生年金の等級を追加(上に増やす)



<算定の特例>

・算定困難 or 著しく不当 →実施機関が決定

・複数事業所 →合算


<複数事業所(追記)>

・2以上の事業所に使用される場合

→各事業所ごとに報酬に応じて按分


・各事業主は

→按分した保険料について半額負担+納付義務を負う


※賞与も同様



【養育期間標準報酬月額の特例・標準賞与額】


<養育期間標準報酬月額の特例>

3歳未満の子を養育することにより報酬が低下した場合に、従前の標準報酬月額を保障する制度であり、基準となるのは養育開始月の前月の標準報酬月額である。終了事由は、子が3歳に到達したとき、被保険者資格を喪失したとき、他の子の養育に切り替わったときなどである。


<標準賞与額>

賞与額から1,000円未満を切り捨てた額とし、1月ごとに150万円を上限とする。なお、健康保険では年度累計573万円が上限である点に注意する。事業主は被保険者に賞与を支払ったときは、原則として支払日から5日以内に日本年金機構へ賞与支払届(又は電子媒体)を提出する(70歳以上被用者についても同様)。



【船舶と陸上の両方で使用される場合】


<前提>

船舶=船員保険 陸上=厚生年金


<標準報酬月額>

厚生年金は「船舶に係る報酬のみ」で算定(陸上分は含めない)


<保険料>

厚生年金の保険料は、被保険者と船舶所有者が折半し、船舶所有者が全額納付(陸上の事業主は関与しない)




この記事では厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
厚生年金 不服申立て・雑則まとめ

ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】 <不服申立ての全体像> ・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟 の順で進む ※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先) <審査請求> ・対象 → 被保険者資格・標準報酬・保険給付 ・相手 → 社会保険審査官 ・期間 → 処分を知った日の翌日から3か月以内 ※例外 ・正当理由あれ

 
 
厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ

ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。 【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】 <財政の基本> ・財政は長期的に均衡を保つ必要あり ・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置 ・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 → おおむね100年間の収支見通し <調整期間> ・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整 ・均衡が保てない場合 → 保険

 
 
年金額の調整・通則まとめ(厚年)

ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。 【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】 <2以上の種別の被保険者期間> ・合算されるもの → 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件) → 加給年金額の期間要件(240月) → 定額部分の上限(480月) ・合算しないもの → 長期加入者特例(44年) <2以上期間者の支給> ・老齢厚生年金 → 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page