厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめ
- 筒井

- 4月2日
- 読了時間: 4分
ここでは厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてお伝えします。
【厚生年金 報酬・賞与】
<定義>
・報酬:労働の対償として受けるすべてのもの(名称問わない)※臨時・3月超期間ごとは除く
・賞与:3月を超える期間ごとに受けるもの
<標準報酬月額>
・健康保険とほぼ同様だが、等級範囲が異なる
・厚年:88,000円〜650,000円(32等級)
【資格取得時決定と定時決定の関係】
<全体>
資格取得時決定で決定した標準報酬月額は原則として次の定時決定まで使用される。定時決定は毎年7月1日現在の被保険者を対象に4月〜6月の報酬で決定し、9月から適用される。
<取得時期による違い>
1月1日〜5月31日に資格取得した者は、その年の定時決定の対象となるため、9月から改定される可能性がある。6月1日〜7月1日に資格取得した者は定時決定の対象外となり、資格取得時決定が継続して使用される。特に6月1日に資格取得した者は、資格取得時決定で決まった標準報酬月額が翌年8月まで使用される。
<資格取得時決定の方法>
月給制等の場合は総日数で割って30倍、日給・出来高制の場合は同業平均、算定が困難な場合は前1月の同業平均を用いる。複数に該当する場合は合算する。
<随時改定>
固定的賃金の変動があり、3月継続し、支払基礎日数17日以上(短時間労働者等は11日)を満たし、かつ著しい変動がある場合に行われ、翌月から改定される。
<届出期限>
・標準報酬月額:10日以内
・賞与:5日以内
<育児休業等終了時改定>
育児休業等終了後、継続した3月の報酬を基に改定し、支払基礎日数17日未満(11日未満)の月は除いて算定する。
【産前産後休業終了時改定】
<内容>
・産前産後休業終了後、継続した3月間の報酬の平均により標準報酬月額を改定する
<改定時期>
・産前産後休業終了日の翌日から起算して
2月経過した日が属する月の翌月から改定
<ポイント>
・計算は「3月間」
・改定は「2月経過」で行う(3月経過を待たない)
【厚生年金 標準報酬月額の等級区分改定】
<趣旨>
・実際の賃金水準が上がりすぎて、最高等級では対応できなくなるのを防ぐ制度
<要件>
・毎年3月31日時点
・全被保険者の標準報酬月額の平均 × 200/100(=2倍)
→この額が「最高等級の標準報酬月額」を超える場合
・かつ、その状態が継続すると認められるとき
<効果>
・その年の9月1日から
・健康保険の等級区分を参考にして
→厚生年金の等級を追加(上に増やす)
<算定の特例>
・算定困難 or 著しく不当 →実施機関が決定
・複数事業所 →合算
<複数事業所(追記)>
・2以上の事業所に使用される場合
→各事業所ごとに報酬に応じて按分
・各事業主は
→按分した保険料について半額負担+納付義務を負う
※賞与も同様
【養育期間標準報酬月額の特例・標準賞与額】
<養育期間標準報酬月額の特例>
3歳未満の子を養育することにより報酬が低下した場合に、従前の標準報酬月額を保障する制度であり、基準となるのは養育開始月の前月の標準報酬月額である。終了事由は、子が3歳に到達したとき、被保険者資格を喪失したとき、他の子の養育に切り替わったときなどである。
<標準賞与額>
賞与額から1,000円未満を切り捨てた額とし、1月ごとに150万円を上限とする。なお、健康保険では年度累計573万円が上限である点に注意する。事業主は被保険者に賞与を支払ったときは、原則として支払日から5日以内に日本年金機構へ賞与支払届(又は電子媒体)を提出する(70歳以上被用者についても同様)。
【船舶と陸上の両方で使用される場合】
<前提>
船舶=船員保険 陸上=厚生年金
<標準報酬月額>
厚生年金は「船舶に係る報酬のみ」で算定(陸上分は含めない)
<保険料>
厚生年金の保険料は、被保険者と船舶所有者が折半し、船舶所有者が全額納付(陸上の事業主は関与しない)
この記事では厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!