■厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめ
- 筒井

- 4月2日
- 読了時間: 5分
ここでは厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてお伝えします。
【厚生年金|報酬・賞与】
<報酬>
報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に含まれない。
<賞与(法3条)>
賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
<標準報酬月額(法20条)>
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて決定され、保険料や年金額の計算に用いられる。
厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級88,000円から32等級650,000円までの32等級。
<健康保険との違い>
健康保険と仕組みはほぼ同じだが、等級範囲が異なる。
厚生年金保険
→ 88,000円から650,000円、32等級
健康保険
→ 58,000円から1,390,000円、50等級
<標準賞与額(法24条)>
標準賞与額は、実際の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額。
厚生年金保険の標準賞与額は、1月につき150万円が上限。
同一月に受けた賞与額が150万円を超えるときは、150万円を標準賞与額とする。
【資格取得時決定と定時決定の関係】
<資格取得時決定>
被保険者の資格を取得したときは、資格取得時の報酬により標準報酬月額を決定する。
資格取得時決定による標準報酬月額は、原則として、次の定時決定まで使用される。
<定時決定>
毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定する。
定時決定で決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使用される。
<取得時期による違い(法22条)>
1月1日から5月31日までに資格取得した者
→ その年の定時決定の対象となる
→ 資格取得時決定は、その年の8月まで使用
→ 9月から定時決定による標準報酬月額を使用
6月1日から12月31日までに資格取得した者
→ その年の定時決定の対象外
→ 資格取得時決定は、翌年8月まで使用
<資格取得時決定の報酬月額>
月給・週給など、一定期間により報酬が定められる場合
→ その報酬額を期間の総日数で割って30倍する。
日給・時間給・出来高給・請負給の場合
→ 資格取得月前1月間に、同じ事業所で同じような業務に従事し、同じような報酬を受ける者の報酬額を平均する。
上記の方法で算定することが困難な場合
→ 資格取得月前1月間に、その地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受ける者の報酬額を用いる。
複数に該当する場合
→ それぞれ算定した額を合算する。
<随時改定>
固定的賃金の変動があり、3月継続し、支払基礎日数17日以上(短時間労働者等は11日)を満たし、かつ著しい変動がある場合に行われ、翌月から改定される。
<届出期限>
・標準報酬月額:10日以内
・賞与:5日以内
<育児休業等終了時改定>
育児休業等終了後、継続した3月の報酬を基に改定し、支払基礎日数17日未満(11日未満)の月は除いて算定する。
【産前産後休業終了時改定】
<内容>
・産前産後休業終了後、継続した3月間の報酬の平均により標準報酬月額を改定する
<改定時期>
・産前産後休業終了日の翌日から起算して
2月経過した日が属する月の翌月から改定
<ポイント>
・計算は「3月間」
・改定は「2月経過」で行う(3月経過を待たない)
【厚生年金 標準報酬月額の等級区分改定】
<趣旨>
・実際の賃金水準が上がりすぎて、最高等級では対応できなくなるのを防ぐ制度
<要件>
・毎年3月31日時点
・全被保険者の標準報酬月額の平均 × 200/100(=2倍)
→この額が「最高等級の標準報酬月額」を超える場合
・かつ、その状態が継続すると認められるとき
<効果>
・その年の9月1日から
・健康保険の等級区分を参考にして
→厚生年金の等級を追加(上に増やす)
<算定の特例>
・算定困難 or 著しく不当 →実施機関が決定
・複数事業所 →合算
<複数事業所(追記)>
・2以上の事業所に使用される場合
→各事業所ごとに報酬に応じて按分
・各事業主は
→按分した保険料について半額負担+納付義務を負う
※賞与も同様
【養育期間標準報酬月額の特例・標準賞与額】
<養育期間標準報酬月額の特例>
3歳未満の子を養育することにより報酬が低下した場合に、従前の標準報酬月額を保障する制度であり、基準となるのは養育開始月の前月の標準報酬月額である。終了事由は、子が3歳に到達したとき、被保険者資格を喪失したとき、他の子の養育に切り替わったときなどである。
<標準賞与額>
賞与額から1,000円未満を切り捨てた額とし、1月ごとに150万円を上限とする。なお、健康保険では年度累計573万円が上限である点に注意する。事業主は被保険者に賞与を支払ったときは、原則として支払日から5日以内に日本年金機構へ賞与支払届(又は電子媒体)を提出する(70歳以上被用者についても同様)。
【船舶と陸上の両方で使用される場合】
<前提>
船舶=船員保険 陸上=厚生年金
<標準報酬月額>
厚生年金は「船舶に係る報酬のみ」で算定(陸上分は含めない)
<保険料>
厚生年金の保険料は、被保険者と船舶所有者が折半し、船舶所有者が全額納付(陸上の事業主は関与しない)
この記事では厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!