■老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)
- 筒井

- 4月2日
- 読了時間: 3分
更新日:6月8日
ここでは老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてお伝えします。
【老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)】
【支給停止(在職老齢年金)】
<対象>
・在職中の老齢厚生年金受給者
<内容>
①支給停止なし:総報酬月額相当額+基本月額≦48万円
②一部停止:(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2を停止
<ポイント>
・基準48万円・超過分の1/2停止・基本月額=年金月額
【年金額の改定】
<総報酬月額相当額改定>
・昇給・降給など→改定があった月から反映
<在職定時改定>
・基準日9月1日→翌月(10月)から改定
<退職改定>
・資格喪失後→1月経過後に改定
<65歳時改定>
・老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達した日後でなければ在職改定・退職改定は行われない
・65歳到達日に被保険者期間を有している場合
→ 在職改定・退職改定を待たず
→ 65歳到達日の属する月の翌月から年金額を改定する(65歳時改定)
【老齢厚生年金支給繰上げ(附則7条)】
<要件>
60歳以上65歳未満。
被保険者期間が1月以上あること。
受給資格期間が10年以上あること。
<内容>
請求により、老齢厚生年金を65歳前に前倒しで受給できる。
繰上げにより減額され、その減額は生涯続く。
<老齢基礎年金との関係(附則7条)>
老齢厚生年金の繰上げは、原則として老齢基礎年金の繰上げと同時に請求しなければならない。
<雇用保険の基本手当との調整(附則7条)>
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けるために求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金は支給停止の対象となる。
求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月まで、老齢厚生年金が支給停止される。
【老齢厚生年金支給繰下げ(法44条)】
<要件(法44条)>
老齢厚生年金の受給権取得日から起算して1年を経過した日後に、支給繰下げの申出をすること。
<基本ルール>
支給繰下げは、75歳に達するまで行うことができる。
老齢厚生年金の繰下げの申出は、単独で行うことも、老齢基礎年金と同時に行うこともできる。
<できない場合>
老齢厚生年金の受給権取得時に、他の年金たる給付の受給権者であるときは、繰下げの申出はできない。
老齢厚生年金の受給権取得日から起算して1年を経過した日までの間に、他の年金たる給付の受給権者となったときも、繰下げの申出はできない。
ただし、障害基礎年金の受給権者である場合は、老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
<開始時期>
繰下げの申出があった月の翌月から支給される。
<効果>
繰下げ加算額が加算される。
増額の算定対象となる年金額には、経過的加算額が含まれる。
加給年金額は、繰下げによる増額の対象とならない。
<加給年金との関係>
支給繰下げの申出をしても、配偶者加給年金額は増額されない。
繰下げ後に老齢厚生年金の支給が開始されるときから、要件を満たせば配偶者加給年金額が加算される。
<みなし規定>
受給権取得日から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出がないときは、5年前に繰下げの申出があったものとみなす。
<その他>
特別支給の老齢厚生年金を受けていた者であっても、65歳以後の老齢厚生年金について、繰下げの申出ができる。
障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
【老齢厚生年金の失権(法45条)】
<失権事由>
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。
この記事では老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてご紹介しました。
次回に続きます!