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老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月2日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月3日

ここでは老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてお伝えします。



【老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)】


【支給停止(在職老齢年金)】

<対象>

・在職中の老齢厚生年金受給者

<内容>

①支給停止なし:総報酬月額相当額+基本月額≦48万円

②一部停止:(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2を停止

③全部停止:上記計算額が基本月額以上→全額停止

<ポイント>

・基準48万円・超過分の1/2停止・基本月額=年金月額



【年金額の改定】

<総報酬月額相当額改定>

・昇給・降給など→改定があった月から反映

<在職定時改定>

・基準日9月1日→翌月(10月)から改定

<退職改定>

・資格喪失後→1月経過後に改定


<65歳時改定>

・老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達した日後でなければ在職改定・退職改定は行われない

・65歳到達日に被保険者期間を有している場合

→ 在職改定・退職改定を待たず

→ 65歳到達日の属する月の翌月から年金額を改定する(65歳時改定)



【支給繰上げ】

<要件>

・60歳以上65歳未満・被保険者期間1月以上・受給資格期間10年以上

<内容>

・請求で前倒し受給・減額あり(生涯)

<注意>

・在職中は高在老の適用あり


<支給の繰下げ(加給年金との関係)>

・支給繰下げの申出をしても、配偶者加給年金額は増額されない

・繰下げ後に老齢厚生年金の支給が開始されるときから、配偶者加給年金額は加算される



【支給の繰下げ】


<要件>

・受給権取得日から起算して1年を経過した日後に請求すること


<基本ルール>

・支給の繰下げは、75歳に達するまで行うことができる

・老齢厚生年金の繰下げの申出は、単独で行うことも、老齢基礎年金と同時に行うこともできる


<できない場合>

・受給権取得時に、他の年金たる給付の受給権者であるとき

・受給権取得日から起算して1年を経過した日までの間に、他の年金たる給付の受給権者となったとき


<開始時期>

・申出のあった月の翌月


<効果>

・繰下げ加算額が加算される(増額)

・増額の算定対象となる年金額には、経過的加算額が含まれる


<みなし規定>

・受給権取得日から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出がないときは、5年前に繰下げの申出があったものとみなす


<その他>

・特別支給の老齢厚生年金を受けていた者であっても、繰下げの申出ができる

・障害基礎年金の受給権者であっても、繰下げの申出ができる



【失権】

<内容>

・死亡→受給権消滅


【超重要まとめ】

<要点>

・48万円基準

・超過分の1/2停止

・改定はその月or翌月

・繰上げ=減額/繰下げ=増額





この記事では老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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