老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)
- 筒井

- 4月2日
- 読了時間: 3分
更新日:4月3日
ここでは老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてお伝えします。
【老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)】
【支給停止(在職老齢年金)】
<対象>
・在職中の老齢厚生年金受給者
<内容>
①支給停止なし:総報酬月額相当額+基本月額≦48万円
②一部停止:(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2を停止
<ポイント>
・基準48万円・超過分の1/2停止・基本月額=年金月額
【年金額の改定】
<総報酬月額相当額改定>
・昇給・降給など→改定があった月から反映
<在職定時改定>
・基準日9月1日→翌月(10月)から改定
<退職改定>
・資格喪失後→1月経過後に改定
<65歳時改定>
・老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達した日後でなければ在職改定・退職改定は行われない
・65歳到達日に被保険者期間を有している場合
→ 在職改定・退職改定を待たず
→ 65歳到達日の属する月の翌月から年金額を改定する(65歳時改定)
【支給繰上げ】
<要件>
・60歳以上65歳未満・被保険者期間1月以上・受給資格期間10年以上
<内容>
・請求で前倒し受給・減額あり(生涯)
<注意>
・在職中は高在老の適用あり
<支給の繰下げ(加給年金との関係)>
・支給繰下げの申出をしても、配偶者加給年金額は増額されない
・繰下げ後に老齢厚生年金の支給が開始されるときから、配偶者加給年金額は加算される
【支給の繰下げ】
<要件>
・受給権取得日から起算して1年を経過した日後に請求すること
<基本ルール>
・支給の繰下げは、75歳に達するまで行うことができる
・老齢厚生年金の繰下げの申出は、単独で行うことも、老齢基礎年金と同時に行うこともできる
<できない場合>
・受給権取得時に、他の年金たる給付の受給権者であるとき
・受給権取得日から起算して1年を経過した日までの間に、他の年金たる給付の受給権者となったとき
<開始時期>
・申出のあった月の翌月
<効果>
・繰下げ加算額が加算される(増額)
・増額の算定対象となる年金額には、経過的加算額が含まれる
<みなし規定>
・受給権取得日から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出がないときは、5年前に繰下げの申出があったものとみなす
<その他>
・特別支給の老齢厚生年金を受けていた者であっても、繰下げの申出ができる
・障害基礎年金の受給権者であっても、繰下げの申出ができる
【失権】
<内容>
・死亡→受給権消滅
【超重要まとめ】
<要点>
・48万円基準
・超過分の1/2停止
・改定はその月or翌月
・繰上げ=減額/繰下げ=増額
この記事では老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてご紹介しました。
次回に続きます!