被保険者等①|資格・対象
- 筒井

- 4月1日
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ここでは被保険者等①|資格・対象についてお伝えします。
【被保険者等①|資格・対象】
<当然被保険者>
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、当然被保険者となる。「使用される」の判断は健康保険と同様。法人でない組合の組合長でも、労働の対償として報酬を受けている場合は原則被保険者。
<適用除外>
日雇い労働者(1月超で被保険者)
2月以内雇用(超えた日から被保険者)
季節的業務(4月超予定なら当初から被保険者)
臨時的事業(6月超予定なら当初から被保険者)
所在地不定(長期でも被保険者にならない)
<短時間労働者>
通常労働者の4分の3未満の者
→特定適用事業所か否かで取扱いが異なる
<特定適用事業所>
4分の3未満でも一定要件満たせば被保険者
<特定適用事業所以外>
原則被保険者とならないが
→事業主の同意+申出で被保険者となる
<70歳以上被用者>
70歳到達で資格喪失するが
一定要件満たせば「70歳以上被用者」となる
【任意単独被保険者】
<要件>
適用事業所以外 × 70歳未満
→厚労大臣の認可+事業主同意
<資格取得>
認可日
<資格喪失>
①70歳到達(その日)
②死亡(翌日)
③本人の申出+認可(翌日)
④適用事業所に使用(その日)
<ポイント>
申出だけでは喪失しない(認可必要)
【高齢任意加入被保険者】
<要件>
70歳以上 × 受給資格未満
<区分>
①適用事業所以外 → 認可
②適用事業所 → 申出
<資格取得>
①認可日
②申出受理日
<資格喪失>
①死亡(翌日)
②使用されなくなった(翌日)
③資格喪失の申出
→認可(適用事業所以外)又は受理(適用事業所)(翌日)
※事業主の同意は不要
④受給権取得(その日)
⑤適用除外該当(翌日)
<保険料負担>
原則:被保険者が全額負担
※事業主が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意した場合はこの限りではない。
<保険料納付と資格喪失>
高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに当該保険料を納付しないときは、その納期限の属する月の前月の末日に被保険者資格を喪失する。
また、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、当該被保険者は最初から被保険者とならなかったものとみなされる。
<加入制限(障害年金との関係)>
70歳以上で、障害を支給事由とする年金の受給権を有する者は、高齢任意加入被保険者となることができない。ただし、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない場合には、この限りではない。
この記事では被保険者等①|資格・対象についてご紹介しました。
次回に続きます!