■被保険者等①|資格・対象
- 筒井

- 4月1日
- 読了時間: 4分
更新日:6月8日
ここでは被保険者等①|資格・対象についてお伝えします。
【被保険者等①|資格・対象】
<当然被保険者>
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、当然被保険者となる。「使用される」の判断は健康保険と同様。法人でない組合の組合長でも、労働の対償として報酬を受けている場合は原則被保険者。
<適用除外(法12条)>
日雇い労働者(1月超で被保険者)
2月以内雇用(超えた日から被保険者)
季節的業務(4月超予定なら当初から被保険者)
臨時的事業(6月超予定なら当初から被保険者)
所在地不定(長期でも被保険者にならない)
<短時間労働者>
通常労働者の4分の3未満の者
→特定適用事業所か否かで取扱いが異なる
<特定適用事業所>
4分の3未満でも一定要件満たせば被保険者
<特定適用事業所以外>
原則被保険者とならないが
→事業主の同意+申出で被保険者となる
<70歳以上被用者>
70歳到達で資格喪失するが
一定要件満たせば「70歳以上被用者」となる
【任意単独被保険者(法10条)】
<要件>
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
<事業主の同意>
資格取得の認可を受けるには、事業主の同意が必要。
理由は、事業主も保険料の半額負担・納付義務を負うため。
<資格取得時期>
厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
<資格喪失>
70歳に達したとき → その日
死亡したとき → 翌日
厚生労働大臣の認可を受けて資格喪失するとき → 認可があった日の翌日
適用事業所に使用されるに至ったとき → その日
【高齢任意加入被保険者(法附則4条)】
<要件>
70歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる保険給付の受給権を有しない者は、受給権を取得するまで、厚生年金保険に任意で加入できる。
<区分>
適用事業所以外の事業所に使用される者
→ 厚生労働大臣の認可により資格取得
適用事業所に使用される者
→ 厚生労働大臣に申し出ることにより資格取得
<資格取得>
適用事業所以外
→ 厚生労働大臣の認可があった日に資格取得
適用事業所
→ 申出が受理された日に資格取得
<事業主の同意>
適用事業所以外
→ 資格取得には事業主の同意が必要
適用事業所
→ 資格取得には事業主の同意は不要
資格喪失の申出
→ 事業主の同意は不要
<資格喪失>
死亡したとき
→ 翌日
その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
→ 翌日
資格喪失の申出をしたとき
→ 適用事業所以外は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日
→ 適用事業所は、申出が受理された日の翌日
老齢又は退職を支給事由とする年金たる保険給付の受給権を取得したとき
→ その日
適用除外に該当するに至ったとき
→ 翌日
<保険料負担>
適用事業所以外
→ 事業主の同意を得て加入しているため、事業主と被保険者が折半し、事業主が納付義務を負う。
適用事業所
→ 原則として、被保険者が全額負担し、被保険者が納付義務を負う。
→ ただし、事業主が保険料の半額負担と納付義務を負うことに同意したときは、事業主と被保険者が折半し、事業主が納付義務を負う。
<保険料滞納と資格喪失(法附則4条)>
適用事業所の高齢任意加入被保険者が、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失する。
初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、最初から被保険者とならなかったものとみなされる。
ただし、事業主が保険料の半額負担と納付義務を負うことに同意している場合は、この滞納による資格喪失の規定は適用されない。
適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は、事業主が納付義務を負うため、本人滞納による資格喪失の規定は問題にならない。
<障害年金との関係>
70歳以上で、障害を支給事由とする年金たる保険給付の受給権を有する者は、原則として高齢任意加入被保険者となることができない。
ただし、老齢又は退職を支給事由とする年金たる保険給付の受給権を有しない者は、この限りでない。
この記事では被保険者等①|資格・対象についてご紹介しました。
次回に続きます!