障害厚生年金まとめ
- 筒井

- 4月6日
- 読了時間: 1分
更新日:4月10日
ここでは障害厚生年金まとめについてお伝えします。
【障害厚生年金まとめ】
<支給要件>
・初診日に厚生年金の被保険者であること
・障害認定日に1級・2級・3級に該当
・障害認定日=原則:初診日から1年6か月後
例外:治癒・症状固定日
・保険料納付要件(原則2/3、特例あり)
<事後重症>
・認定日に該当しなかった者
・65歳到達日前までに1~3級該当でOK
・請求月の翌月から支給
<基準障害>
・既存障害+新たな障害で1・2級
・初診日は「基準傷病」で判断
<経過措置>
・平成6年11月9日基準
・旧制度からの救済
<併合認定>
・前後の障害を合算して等級決定
・新たな受給権発生 → 旧は消滅
<年金額>
・報酬比例部分+加給年金(1・2級のみ)
・1級=2級の1.25倍
・3級=報酬比例のみ
・最低保障あり(2級の年金額の4分の3)
<算定期間>
・被保険者期間は障害認定日の属する月まで
<加給年金(障害厚生年金)>
・対象は1級または2級
・生計維持の配偶者あり(65歳未満)
・資格取得後の配偶者でも対象
・224,700円×改定率
・配偶者の65歳到達/死亡/離婚/生計維持関係消滅で加算終了
<支給停止>
・他制度(労災など)との調整あり
・全部または一部停止
この記事では障害厚生年金まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!