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■障害厚生年金(要件・基準障害・事後重症・経過措置・併合認定・加給・調整・支給停止・失権)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月6日
  • 読了時間: 5分

更新日:5 分前

ここでは要件・基準障害・事後重症・経過措置・併合認定・加給・調整・支給停止・失権についてお伝えします。



【障害厚生年金まとめ】

<支給要件(法47条)>

・初診日に厚生年金保険の被保険者であること

・障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること

・障害認定日=初診日から起算して1年6か月を経過した日

・例外:1年6か月以内に傷病が治ったときは、その治った日

・保険料納付要件を満たすこと(原則2/3、直近1年特例あり)


<初診日(法47条1項・初診日の取扱い)>

・初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう

・健康診断を受けた日は、原則として初診日として取り扱わない

・ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の証明が得られず、健診日から治療目的の受診日までの経過が医学的に相当であると認められる場合は、本人の申立てにより健診日を初診日として認めることができる

・健診日を初診日として認める場合は、健診結果等により、その日に障害の原因となった傷病の異常が確認できることが必要


<保険料納付要件>

・原則:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間+保険料免除期間が3分の2以上あること

・直近1年特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと

・直近1年特例は、初診日が令和8年4月1日前にあり、かつ、初診日に65歳未満である場合に限り適用される

・高齢任意加入被保険者は65歳以上であるため、直近1年特例は適用されない


<基準障害(法47条の3)>

・既存障害+基準障害で、初めて1級・2級に該当した場合

・基準傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者であること

・基準傷病の初診日で保険料納付要件を判断

・65歳に達する日の前日までに1級・2級に該当し、請求すること

・請求月の翌月から支給


<事後重症(法47条の2)>

・障害認定日に1級・2級・3級に該当しなかった者

・同一傷病により、65歳に達する日の前日までに1級・2級・3級に該当したとき

・65歳に達する日の前日までに請求すること

・請求月の翌月から支給

・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による障害厚生年金を請求できない


<経過措置(平成6年改正法附則14条1項)>

・平成6年11月9日前に、障害等級に該当しなくなって3年を経過したこと等により障害厚生年金等の受給権が消滅した者が対象

・平成6年11月10日から65歳に達する日の前日までに、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に至ったときは、障害厚生年金の支給を請求することができる


<併合認定(法48条)>

・障害厚生年金の受給権者に、さらに障害厚生年金を支給すべき障害が生じた場合

・前後の障害を併合して障害等級を認定

・新たな障害厚生年金の受給権が発生

・従前の障害厚生年金の受給権は消滅

・権利取得当時から引き続き1級・2級に該当しない程度の障害厚生年金は対象外


<年金額(法50条)>

・1級=報酬比例の年金額×1.25+加給年金額

・2級=報酬比例の年金額+加給年金額

・3級=報酬比例の年金額

・障害厚生年金の給付事由となった障害について、障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が2級の障害基礎年金額(子の加算額を除く)の4分の3に満たないときは、当該4分の3相当額を障害厚生年金の額とする


<算定期間(法51条)>

・障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する月後における被保険者期間を除く

・被保険者期間が300月未満のときは300月として計算


<雇用保険の基本手当との調整(法附則7条の4)>

・雇用保険の基本手当との調整により支給停止されるのは、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金である

・障害基礎年金及び障害厚生年金は調整の対象ではなく、基本手当を受給しても支給停止されない



<加給年金額(障害厚生年金)(法50条の2)>

・対象は1級または2級の障害厚生年金

・受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者があること

・受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も対象

・加給年金額=224,700円×改定率

・配偶者が65歳到達/死亡/離婚/生計維持関係消滅で加算終了


<加給年金額の支給停止(法46条6項・法54条3項・令3条の7第1号)>

・障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が、老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、加給年金額に相当する部分の支給は停止される

・支給停止の対象となる老齢厚生年金は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの

・配偶者自身が240月以上の老齢厚生年金を受けられる場合、障害厚生年金側の配偶者加給年金額は支給停止される


<配偶者加給年金額の加算対象者を有するに至ったとき(法98条3項・5項・則47条の3第1項)>

・障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、その権利を取得した後に、加給年金額の対象となる配偶者を有するに至ったときは、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない

・対象となる障害厚生年金は、厚生労働大臣が支給するものに限る



<基本手当との調整(法附則7条の4)>

・雇用保険法による基本手当との調整対象は、60歳台前半の老齢厚生年金及び繰上げ支給の老齢厚生年金に限られる

・障害厚生年金は、雇用保険法による基本手当との調整対象にならない

・60歳台前半の老齢厚生年金と障害厚生年金の受給権を有し、障害厚生年金を選択受給している者が基本手当の求職の申込みをしても、障害厚生年金は支給停止されない


<支給停止(法54条)>

・障害等級に該当しない程度になったときは支給停止

・労災保険の年金給付等との調整あり

・配偶者が老齢厚生年金等を受けることができるときは、加給年金額が支給停止


<失権(法53条)>

・死亡したとき

・障害等級に該当しない者が65歳に達したとき

・障害等級に該当しなくなって3年を経過したとき

・ただし、65歳到達と3年経過のいずれか遅い方で失権




この記事では要件・基準障害・事後重症・経過措置・併合認定・加給・調整・支給停止・失権についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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