◆健康保険・厚生年金(特定適用事業所)
- 筒井

- 2 時間前
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ここでは強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてお伝えします。
【特定適用事業所】
<特定適用事業所の意味・法3条1項9号>
・特定適用事業所とは、一定規模以上の適用事業所について、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者にも、健康保険及び厚生年金保険の適用を拡大する制度である。
・特定適用事業所に該当するかどうかを判断するため、厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えるかどうかを判定する。
<特定適用事業所・法3条1項9号>
・特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える適用事業所をいう。
・「常時50人を超える」とは、原則として、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合をいう。
・法人の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の厚生年金保険の被保険者数を合算して判定する。
・個人事業所の場合は、適用事業所ごとに判定する。
<短時間労働者への適用・法3条1項9号>
・特定適用事業所に使用される短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上であり、2か月を超えて使用される見込みがあり、学生でない場合には、健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。
・短時間労働者については、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上という基準を満たさなくても、上記の要件を満たせば被保険者となる。
<特定適用事業所となった場合の届出・法48条>
・初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に、特定適用事業所該当届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
・特定適用事業所に該当したことにより新たに被保険者となる短時間労働者がいる場合は、その者について被保険者資格取得届も提出する。
<見込みによる届出後の取扱い>
・「常時50人を超える」とは、過去に50人超の月が6か月確定した場合だけでなく、今後1年間のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合も含む。
・常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出し、適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも、特定適用事業所への該当は遡及して取り消されない。
・特定適用事業所を不該当とする場合は、通常どおり労使の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出する必要がある。
<特定適用事業所の不該当>
・厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合でも、自動的に特定適用事業所でなくなるわけではない。
・特定適用事業所でなくするためには、被保険者等の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出しなければならない。
【任意特定適用事業所】
・特定適用事業所以外の適用事業所は、労使合意に基づき事業主が申出をすることにより、任意特定適用事業所となることができる。
・任意特定適用事業所となると、所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、短時間労働者の要件を満たす者は健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。
・申出の労使合意における同意対象者は、①厚生年金保険の被保険者、②70歳以上被用者、③週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・学生でない短時間労働者である。
・したがって、厚生年金保険法27条に規定する70歳以上被用者も同意対象者に含まれる。
・同意対象者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の同意、ない場合は過半数代表者の同意又は同意対象者の2分の1以上の同意が必要となる。
・任意特定適用事業所の取消しには、同意対象者の4分の3以上の同意が必要となる。
この記事では強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてご紹介しました。
次回に続きます!