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本来の老齢厚生年金まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月2日
  • 読了時間: 4分

更新日:4月3日

ここでは本来の老齢厚生年金まとめについてお伝えします。



【本来の老齢厚生年金まとめ(修正版)】


<保険給付の種類>

・老齢・障害・遺族(+脱退一時金)


<支給期間等>

・開始:支給事由が生じた月の翌月

・終了:受給権消滅月まで

・支給停止:事由発生の翌月~消滅月まで

・支払:偶数月(2・4・6・8・10・12月)


<概要>

・原則65歳から支給

・2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金)


<受給資格要件>

・次のすべての要件を満たしたときに、65歳から老齢厚生年金が支給される

・65歳以上

・厚生年金の被保険者期間が1か月以上

・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上


<裁定請求(特別支給との関係)>

・特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅する

・65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受けるためには、実施機関に裁定請求をしなければならない


<年金額>

=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

・報酬比例部分:平均標準報酬額×乗率×被保険者期間(平均標準報酬額:(標準報酬月額+標準賞与額)×再評価率の総額 ÷ 被保険者期間の月数)

・経過的加算:定額部分−基礎年金相当額

・加給年金:配偶者・子がいる場合に加算(被保険者期間240月以上・配偶者65歳未満など)


<被保険者期間の取扱い(年金額関係)>

・報酬比例部分:被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算される(計算上の最低保障)※上限なし

・定額部分:被保険者期間の月数は原則480月を上限とする(生年月日により420~468月に読み替えあり)



【加給年金】

・被保険者期間が240月以上ある者が老齢厚生年金を受給するとき、65歳未満の配偶者又は18歳到達年度末までの子(又は障害等級1・2級の子)がいる場合に加算される

・配偶者:224,700円+特別加算(生年月日に応じる)

・子:第1子・第2子 各224,700円、第3子以降 各74,900円

・配偶者が65歳に達したときは配偶者分は支給停止(振替加算へ)


<人数別イメージ>

・配偶者1人+子2人→報酬比例部分+経過的加算+配偶者224,700円+特別加算+子224,700円×2

・配偶者1人+子3人→報酬比例部分+経過的加算+配偶者224,700円+特別加算+子224,700円×2+74,900円


<加給年金の特別加算>

・老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算される

・昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者について適用される


<加給年金額(年齢制限の例外)>

・配偶者に係る加給年金額は、原則として配偶者が65歳に達すると加算されない

・ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者については年齢制限がないため、65歳以上でも加算対象となる



【平均標準報酬額】

・(標準報酬月額+標準賞与額)×再評価率の総額 ÷ 被保険者期間の月数



【老齢停止(在職老齢年金)】


・賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の額に応じて、年金の全部又は一部が支給停止される


<総報酬月額相当額>

・標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12


<支給停止調整額>

・毎年度定められる基準額48万円


<支給停止の判定>

・厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額≦支給停止調整額 → 支給停止なし

・厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額>支給停止調整額 → 支給停止あり


<支給停止額>

・(厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2


<支給停止後の年金額>

・基本月額-支給停止額


<加給年金について>

・老齢厚生年金の全部が支給停止されるときは、加給年金額も支給停止される


<基本月額の計算(除外項目)>

・基本月額の計算においては、経過的加算額及び繰下げ加算額は含まれない



<年金額の改定>

・原則:事由発生の翌月から改定

・在職定時改定:毎年1回、9月1日において被保険者である者について、前年9月から当年8月までの標準報酬月額を基礎として改定し、10月分から適用

・在職随時改定:標準報酬月額が改定されたときは、その改定に基づき翌月から年金額を改定


<支給開始年齢>

・原則65歳

・経過措置あり(特別支給の老齢厚生年金)


<失権>

・死亡などで受給権消滅




この記事では本来の老齢厚生年金まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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