top of page

■障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)

4月6日
読了時間: 4分

更新日:8月13日

ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。



【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】

<障害状態の診断(法97条)>

・実施機関は、必要があると認めるときは、障害状態により年金たる保険給付の受給権を有する者に対し、指定する医師の診断を受けるよう命じ、又は職員に障害の状態を診断させることができる

・障害状態にあることにより加給年金額の加算対象となっている子についても、同様に診断の対象となる



<年金額の改定(職権改定)(法52条)>

・実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、障害の程度を診査し、障害等級が変わったときは年金額を改定する

・年金額の改定は、受給権者の障害の程度に応じて行われる

・障害等級に該当しない程度になったときは、年金額の改定ではなく支給停止となる


<増進による改定請求(法52条)>

・障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したときは、実施機関に年金額の改定を請求することができる

・原則として、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ請求できない

・改定請求が認められなかった場合は、その診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ再請求できない

・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過しなくても請求できる


<65歳以上の3級障害厚生年金の改定請求(法52条)>

・65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者で、過去に同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有したことがない者は、年金額の改定を請求することができない

・過去に同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有したことがある者は、65歳以上であっても年金額の改定を請求することができる

・したがって、65歳前に障害等級2級以上となり、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を取得したことがある者は、その後3級となっていても65歳以後の改定請求が可能

・65歳まで一度も2級以上にならず、3級の障害厚生年金のみを受けていた者は、65歳以後の改定請求はできない


<併合による改定請求(法52条の2)>

・障害厚生年金の受給権者が、さらに障害等級1級・2級・3級に該当しない程度の障害を有するに至った場合に請求できる

・後発の障害は単独では障害厚生年金の等級に該当しないが、既存の障害と併合して障害の程度が増進し、より上位の障害等級に該当するときは、年金額の改定を請求することができる

・請求は、65歳に達する日の前日までにしなければならない

・単独では年金にならない軽い障害も、既存の障害と併合して障害厚生年金の等級が上がるかをみる制度



<支給停止(障害補償)(法54条)>

・障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の障害補償等を受けることができるときは、6年間支給停止される


<被保険者となった場合(法54条・法54条の2)>

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であることを理由として支給停止されることはない。

※適用事業所に就職して被保険者となっても、障害厚生年金の全部又は一部が支給停止されるわけではない。


<支給停止(障害状態非該当)(法54条)>

・障害厚生年金は、障害等級1級・2級・3級に該当しない程度になったときは支給停止される

・支給停止後、再び障害等級1級・2級・3級に該当したときは支給停止が解除される


<失権(法53条)>

・障害厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する

・障害等級1級・2級・3級に該当しない者が65歳に達したときは消滅する

・障害等級1級・2級・3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときは消滅する

・65歳到達と3年経過のいずれか遅い方で失権する



【障害手当金】

<障害手当金(位置づけ)(法55条)>

・障害手当金は、障害厚生年金に該当しない軽度障害について支給される一時金である


<障害手当金(支給要件)(法55条)>

・初診日に厚生年金保険の被保険者であること

・初診日の前日において保険料納付要件を満たすこと

・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること

・治った日に、障害等級1級・2級・3級に該当しない程度の障害の状態にあること

・治癒していない場合は支給されない


<障害手当金(不支給)(法56条)>

・障害年金の受給権者には支給されない

・障害厚生年金の受給権者であった者で、障害等級1級・2級・3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過していない者には支給されない

・同一の傷病について労働基準法の障害補償、労災保険法の障害補償給付等を受けることができる者には支給されない


<障害手当金の額(法57条)>

・障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍に相当する額

・最低保障額あり

・最低保障額=2級の障害基礎年金額×4分の3×2

・障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額の2倍


<障害手当金の計算上の注意(法57条)>

・被保険者期間が300月未満のときは300月として計算する

・障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、治った日の属する月後における被保険者期間を除く




この記事では障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
◆健康保険・厚生年金(特定適用事業所)

ここでは強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてお伝えします。 【特定適用事業所】 <特定適用事業所の意味・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、一定規模以上の適用事業所について、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者にも、健康保険及び厚生年金保険の適用を拡大する制度である。 ・特定適用事業所に該当するかどうかを判断するため、厚生年金保険の被保険者数が常

 
 
◆全科目横断(未支給給付の請求権者)

ここでは未支給給付の請求権者についてお伝えします。 科目 請求できる遺族 条文 労災保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法11条 雇用保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法10条の3 国民年金法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 法19条 厚生年金保険法 配偶者 → 子 → 父母

 
 
■老齢厚生年金(在職老齢年金・雇用保険調整・老齢厚生年金の改定)

ここでは在職老齢年金・雇用保険調整・老齢厚生年金の改定についてお伝えします。 【在職老齢年金の支給停止(法46条)】 <概要> 老齢厚生年金の受給権者が在職している場合、賃金と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される。 <70歳以上への適用(法46条)> 在職老齢年金による支給停止は、70歳未満の厚生年金保険の被保険者だけでなく、70歳以上の在職者にも適用される。 70

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page