障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)
- 筒井

- 4月6日
- 読了時間: 2分
更新日:4月10日
ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。
【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】
<年金額の改定(職権改定)>
・実施機関が診査し、障害等級が変われば年金額を改定
・65歳以上の者等は職権改定なし(例外あり)
<増進による改定請求>
・障害の程度が増進したとき請求可能
・原則:受給権取得日又は診査日から1年経過後
・改定請求が認められなかった場合は、1年経過後でなければ再請求不可
・例外:明らかな増進等は1年待たず可
<併合による改定請求>
手当金対象の障害が併合により年金等級に該当するかをみる制度
・既存の障害+その他の障害により障害の程度が増進した場合に請求可能
・65歳到達日前までに請求する必要あり
・対象は障害等級(1級〜3級)に該当しない程度の障害
<支給停止(障害補償)>
・労災の障害補償を受けると6年間停止
<支給停止(障害状態非該当)>
・1~3級に該当しなくなった場合停止
・ただし例外あり(併合で回復など)
<失権>
・死亡
・障害状態に該当しなくなり3年経過し、かつ65歳に到達したとき(※65歳未満は例外あり)
<障害手当金(位置づけ)>
・障害厚生年金に該当しない軽度障害への一時金
<障害手当金(支給要件)>
・初診日の前日に被保険者であること
・保険料納付要件あり
・初診日から5年以内に治癒
・障害等級に該当しない程度の障害
・治癒していない場合は支給されない
<障害手当金(不支給)>
・すでに障害年金の受給権者
・3年経過後に障害状態該当しない者
・労災の障害補償等の対象
<支給制限(重要)>
・障害等級3級以上に該当しなくなってから3年を経過しない場合は支給されない
<障害手当金(額)>
・報酬比例部分の200/100
・最低保障額あり
780,900円×改定率×3/4×2
※障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額の2倍
<計算上の注意>
・被保険者期間300月未満→300月とみなす
・治癒日の属する月後の期間は算定基礎に含めない
この記事では障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてご紹介しました。
次回に続きます!