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障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月6日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月10日

ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。



【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】


<年金額の改定(職権改定)>

・実施機関が診査し、障害等級が変われば年金額を改定

・65歳以上の者等は職権改定なし(例外あり)


<増進による改定請求>

・障害の程度が増進したとき請求可能

・原則:受給権取得日又は診査日から1年経過後

・改定請求が認められなかった場合は、1年経過後でなければ再請求不可

・例外:明らかな増進等は1年待たず可


<併合による改定請求>

手当金対象の障害が併合により年金等級に該当するかをみる制度

・既存の障害+その他の障害により障害の程度が増進した場合に請求可能

・65歳到達日前までに請求する必要あり

・対象は障害等級(1級〜3級)に該当しない程度の障害


<支給停止(障害補償)>

・労災の障害補償を受けると6年間停止


<支給停止(障害状態非該当)>

・1~3級に該当しなくなった場合停止

・ただし例外あり(併合で回復など)


<失権>

・死亡

・障害状態に該当しなくなり3年経過し、かつ65歳に到達したとき(※65歳未満は例外あり)


<障害手当金(位置づけ)>

・障害厚生年金に該当しない軽度障害への一時金


<障害手当金(支給要件)>

・初診日の前日に被保険者であること

・保険料納付要件あり

・初診日から5年以内に治癒

・障害等級に該当しない程度の障害

・治癒していない場合は支給されない


<障害手当金(不支給)>

・すでに障害年金の受給権者

・3年経過後に障害状態該当しない者

・労災の障害補償等の対象


<支給制限(重要)>

・障害等級3級以上に該当しなくなってから3年を経過しない場合は支給されない


<障害手当金(額)>

・報酬比例部分の200/100

・最低保障額あり

 780,900円×改定率×3/4×2

※障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額の2倍


<計算上の注意>

・被保険者期間300月未満→300月とみなす

・治癒日の属する月後の期間は算定基礎に含めない




この記事では障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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