年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ
- 筒井

- 4月3日
- 読了時間: 4分
更新日:4月6日
ここでは年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめについてお伝えします。
【特例老齢年金】
<対象>
・60歳以上
・受給資格期間(10年)を満たさない者
<要件>
・厚生年金の被保険者期間(第1号)を1年以上有する
・当該期間+旧共済組合期間を合算して20年以上
<効果>
・特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額を支給
<ポイント>
・15年ではなく20年以上が必要
・あくまで「10年未満の救済制度」
【年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ】
<支給停止(在職老齢年金)>
・基本月額+総報酬月額相当額が48万円以下→全額支給
・停止額=(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)×1/2
※加給年金額は原則停止されない
<支給停止の開始時期>
・総報酬月額相当額が改定された場合は、その改定があった月から支給停止額を見直す
<高年齢雇用継続給付との調整>
・特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給調整されたうえで、さらに高年齢雇用継続給付との調整が行われる
・ただし、受給権者に係る標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上であるときは、調整は行われない
<特例の該当・不該当>
・特例に該当 → 定額部分が加算 → 翌月から増額
・特例に非該当 → 定額部分が外れる → 翌月から減額
<就職(被保険者になる)>
・被保険者になった月の翌月から在職老齢年金の仕組みで減額または停止
<繰上げの特例>
・対象:報酬比例部分のみ受給者
・特例に該当すると定額部分が加算される
<失権>
・死亡したとき
・65歳に達したとき
<基本手当との調整>
・調整対象期間:求職申込の翌月から受給終了月まで
・この期間は年金支給停止
・求職の申込みがあった月の翌月から支給停止される
<支給停止の例外>
・一定の条件では支給停止されない月がある
<事後精算>
・支給停止解除月数=年金停止月数−(基本手当日数÷30)
・端数は切上げ
・後ろの月からさかのぼって支給
<高年齢雇用継続給付との調整>
・61%未満 → 6%停止
・61%以上75%未満 → 逓減
・上限超え → さらに停止
・在職老齢年金で全額停止の場合は適用なし
<届出が必要な場合>
・求職の申込みをしたとき
・高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたとき
<支給停止の解除>
・自動で行われる
・手続不要
【失業等給付との調整(例外:障害年金)】
<原則>
・老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当と調整される(支給停止あり)
<例外>
・障害基礎年金
・障害厚生年金
→ これらは基本手当との調整なし(支給停止されない)
【失業等給付との調整(支給停止されない月)】
<原則>
・求職の申込みをした場合
→ 翌月から老齢厚生年金は支給停止
<例外(停止されない月)>
・その月に
基本手当の支給対象日(支給日とみなされる日)が1日もない場合
→ その月は支給停止されない
<「支給日とみなす日」>
・基本手当の支給日
・待期期間
・給付制限期間(不正受給以外)
<ポイント>
・求職申込み=即全部止まるわけじゃない
・「その月に1日でも対象日があるか」で判断
【失業等給付との調整(支給停止のさかのぼり支給)】
<前提>
・基本手当との調整で老齢厚生年金が支給停止されている
<要件>
・基本手当の受給終了後
・年金停止月がある
・基本手当の支給日数あり
<計算>
・基本手当の支給日数 ÷ 30日(1未満切上げ)=月数
<効果>
・停止月数 − 上記月数 = さかのぼり支給月数
→ その分の老齢厚生年金が後から支給される
<例>
・停止5か月
・基本手当100日 → 100÷30=3.33 → 4か月
→ 5−4=1か月分が支給される
<ポイント>
・30日で1か月換算
・端数は切上げ
・全部戻るわけではない
【再就職後の老齢厚生年金の調整】
<前提>
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者
・基本手当を受給した後に再就職
<状態>
・厚生年金の被保険者になる
・高年齢再就職給付金を受給できる
<調整の流れ>
・在職老齢年金の仕組みにより支給停止
・さらに高年齢再就職給付金との調整あり
<在職老齢年金>
・賃金+年金により支給停止額が決まる
<高年齢再就職給付金との調整>
・標準報酬月額を基準に一定額が支給停止
<要件>
・賃金月額の75%未満であること
・かつ高年齢雇用継続給付の支給限度額未満
<ポイント>
・二重に調整される(在職+給付金)
・ただし年金が全額停止になる前提ではない
この記事では特別支給の老齢厚生年金年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!