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■厚生年金保険法(適用事業所)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月1日
  • 読了時間: 2分

更新日:14 時間前

ここでは適用事業所についてお伝えします。



【適用事業所の種類】


<強制適用事業所(法6条)>

次のいずれかに該当する事業所または船舶

①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所

②法人事業所(人数に関係なく強制適用)

③船舶(船員が乗り組むもの)


<任意適用事業所(法6条)>

強制適用でない事業所でも

・従業員の2分の1以上の同意

・厚生労働大臣の認可

で適用可能


<任意適用の取消(法8条)>

・従業員の4分の3以上の同意

・厚生労働大臣の認可


<みなし任意適用(法7条)>

強制適用の要件を欠いた場合でも自動的に任意適用事業所とみなされる



【適用事業所の一括】


<通常の一括適用(法8条)

同一の事業主が2以上の適用事業所を有する場合、厚生労働大臣の承認を受けることにより、その2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。

この承認があったときは、当該2以上の事業所は適用事業所でなくなったものとみなされ、1つの適用事業所となる。


<船舶の一括適用>

船舶所有者が同一である2以上の船舶は、法律上当然に1つの適用事業所とされる。



【届出期限】


<新規適用届(則13条)>

5日以内

船舶は10日以内


<全喪届(則13条の2)>

5日以内

船舶は10日以内


<所在地・名称変更届(則23条)>

5日以内


<事業主変更届(則24条)>

5日以内


<代理人選任届(則29条)>

あらかじめ


<被保険者資格取得届(則15条)>

5日以内

船員被保険者は10日以内



【滞納処分】

滞納 → 徴収職員

認可・任命 → 地方厚生局長(※大臣権限)



【健康保険・厚生年金保険の非適用業種】


<原則>

法人の事業所は、業種・人数にかかわらず強制適用事業所となる。

個人事業所は、常時5人以上を使用する場合でも、法定17業種に該当しない業種は強制適用とならない。


<非適用業種の例(法6条)>

農業・林業・漁業

飲食店・飲食サービス業

宿泊業、旅館業

理容業・美容業などの対個人サービス業

娯楽業

宗教業



【代理人による届出】


<原則>

事業主は、自ら行うべき手続を代理人に処理させることができる


<要件>

代理人に処理させる場合は、あらかじめ文書で日本年金機構に届出が必要


<事業主しなければならない事項>

適用事業所に関する届出(新規適用・廃止・変更など)

被保険者に関する届出(資格取得・喪失・報酬関係など)




この記事では適用事業所についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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