厚生年金保険法 目的・適用
- 筒井

- 4月1日
- 読了時間: 3分
ここでは厚生年金保険法 目的・適用についてお伝えします。
【厚生年金保険法 目的・適用】
<目的(法1条)>
労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上に寄与すること
<管掌>
厚生年金保険は政府が管掌する
実務の大部分は日本年金機構が実施
<実施機関>
・厚生労働大臣
・日本年金機構(主要実務)
・共済組合等(第2号〜第4号被保険者)
<強制適用事業所(法6条)>
次のいずれかに該当する事業所または船舶
①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所
②法人事業所(人数に関係なく強制適用)
③船舶(船員が乗り組むもの)
※ポイント:法人は人数関係なしで強制
<任意適用事業所>
強制適用でない事業所でも
・従業員の2分の1以上の同意
・厚生労働大臣の認可
で適用可能
<任意適用の取消>
・従業員の4分の3以上の同意
・厚生労働大臣の認可
<みなし任意適用>
強制適用の要件を欠いた場合でも
自動的に任意適用事業所とみなされる
<重要論点(試験)>
・任意適用時:同意しない者も被保険者になる
・取消時:同意しない者も資格喪失する
<適用事業所の一括>
同一事業主の複数事業所は
厚生労働大臣の承認で一括適用可能
※船舶は特例あり(同一所有者なら自動一括)
<届出(期限)>
・新規適用届:5日以内(船舶は10日以内)
・全喪届:5日以内
・所在地・名称変更:5日以内
・事業主変更:5日以内
・代理人選任:あらかじめ
【滞納処分】
滞納 → 徴収職員
認可・任命 → 地方厚生局長(※大臣権限)
<船舶の一括適用>
・2以上の船舶で
船舶所有者が同一の場合
→ 法律上当然に
「一の適用事業所」とされる
<ポイント>
・承認いらない(自動)
・「当然に」がキーワード
・陸の事業所と違って例外扱い
<非適用業種(強制適用の例外)>
・個人事業所であっても
以下の業種は強制適用とならない
①農業・林業・漁業
②サービス業の一部(理容業・美容業・旅館業など)
③法務業(弁護士・税理士など)
④宗教業
【適用事業所の届出】
<期限>
・原則(事業所)→新規適用・全喪・所在地名称変更・事業主変更すべて5日以内
・船舶→新規適用・適用しなくなったとき10日以内
・代理人選任→あらかじめ届出
<ポイント>
・陸=5日/船=10日
・船舶は特例(全部10日で統一)
【代理人による届出】
<原則>
事業主は、自ら行うべき手続を代理人に処理させることができる
<要件>
代理人に処理させる場合は、あらかじめ文書で日本年金機構に届出が必要
<ポイント>
事後ではなく事前に届出が必要
口頭不可で文書による届出が必要
<しなければならない事項>
適用事業所に関する届出(新規適用・廃止・変更など)
被保険者に関する届出(資格取得・喪失・報酬関係など)
※これらは本来、事業主がしなければならない事項
<整理>
本来は事業主が行う義務があるが、事前に届出をすれば代理人に処理させることができる
この記事では厚生年金保険法 目的・適用についてご紹介しました。
次回に続きます!