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厚生年金保険法 目的・適用

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月1日
  • 読了時間: 3分

ここでは厚生年金保険法 目的・適用についてお伝えします。



【厚生年金保険法 目的・適用】


<目的(法1条)>

労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上に寄与すること


<管掌>

厚生年金保険は政府が管掌する

実務の大部分は日本年金機構が実施


<実施機関>

・厚生労働大臣

・日本年金機構(主要実務)

・共済組合等(第2号〜第4号被保険者)


<強制適用事業所(法6条)>

次のいずれかに該当する事業所または船舶


①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所

②法人事業所(人数に関係なく強制適用)

③船舶(船員が乗り組むもの)


※ポイント:法人は人数関係なしで強制


<任意適用事業所>

強制適用でない事業所でも

・従業員の2分の1以上の同意

・厚生労働大臣の認可

で適用可能


<任意適用の取消>

・従業員の4分の3以上の同意

・厚生労働大臣の認可


<みなし任意適用>

強制適用の要件を欠いた場合でも

自動的に任意適用事業所とみなされる


<重要論点(試験)>

・任意適用時:同意しない者も被保険者になる

・取消時:同意しない者も資格喪失する


<適用事業所の一括>

同一事業主の複数事業所は

厚生労働大臣の承認で一括適用可能


※船舶は特例あり(同一所有者なら自動一括)


<届出(期限)>

・新規適用届:5日以内(船舶は10日以内)

・全喪届:5日以内

・所在地・名称変更:5日以内

・事業主変更:5日以内

・代理人選任:あらかじめ



【滞納処分】

滞納 → 徴収職員

認可・任命 → 地方厚生局長(※大臣権限)



<船舶の一括適用>


・2以上の船舶で

 船舶所有者が同一の場合


→ 法律上当然に

 「一の適用事業所」とされる


<ポイント>

・承認いらない(自動)

・「当然に」がキーワード

・陸の事業所と違って例外扱い



<非適用業種(強制適用の例外)>


・個人事業所であっても

 以下の業種は強制適用とならない


①農業・林業・漁業

②サービス業の一部(理容業・美容業・旅館業など)

③法務業(弁護士・税理士など)

④宗教業


【適用事業所の届出】


<期限>

・原則(事業所)→新規適用・全喪・所在地名称変更・事業主変更すべて5日以内

・船舶→新規適用・適用しなくなったとき10日以内

・代理人選任→あらかじめ届出


<ポイント>

・陸=5日/船=10日

・船舶は特例(全部10日で統一)



【代理人による届出】


<原則>

事業主は、自ら行うべき手続を代理人に処理させることができる


<要件>

代理人に処理させる場合は、あらかじめ文書で日本年金機構に届出が必要


<ポイント>

事後ではなく事前に届出が必要

口頭不可で文書による届出が必要


<しなければならない事項>

適用事業所に関する届出(新規適用・廃止・変更など)

被保険者に関する届出(資格取得・喪失・報酬関係など)


※これらは本来、事業主がしなければならない事項


<整理>

本来は事業主が行う義務があるが、事前に届出をすれば代理人に処理させることができる




この記事では厚生年金保険法 目的・適用についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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