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被保険者等②|資格の得喪・届出

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月1日
  • 読了時間: 2分

ここでは被保険者等②|資格の得喪・届出についてお伝えします。



【被保険者等②|資格の得喪・届出】


<資格取得>

①使用されるに至った日

②事業所が適用事業所となった日

③適用除外に該当しなくなった日


<資格取得届>

5日以内(船員は10日以内)


<資格喪失>

原則:該当日の翌日

例外:その日(70歳到達など)


①死亡

②使用されなくなった

③任意適用取消認可

④適用除外該当

⑤70歳到達


<資格喪失届>

5日以内(船員は10日以内)


<種別変更>

種別ごとに得喪を適用

※同時に複数種別は持たない



【70歳到達時の取扱い・届出】


<基本>

・被保険者は70歳に達した日に資格喪失


<70歳以上被用者>

・70歳到達後も使用される者は

 70歳以上被用者として取扱われる


【70歳以上被用者の届出(届出別整理)】


<資格喪失届(70歳到達)>

・被保険者が70歳に達したときに提出

→5日以内


<70歳以上被用者該当届>

・70歳到達後も引き続き使用されるときに提出

→5日以内

👉資格喪失届とセットで提出


<70歳以上被用者不該当届>

・70歳以上被用者でなくなったときに提出

→5日以内


<不該当となる場合>

・使用されなくなったとき

・要件を満たさなくなったとき


<省略(重要)>

・70歳到達後の標準報酬月額相当額が

 70歳到達前と同額である場合


→資格喪失届を省略できる

→それに伴い該当届も省略できる


<整理>

・到達時:喪失届+該当届

・外れたとき:不該当届



<高齢任意加入の注意>

・認可 or 申出受理日=取得日

・老齢年金受給権取得で喪失(その日)


<重要追加(今回の画像)>

初回保険料を

督促状の指定期限までに納付しない場合(事業主同意がある場合を除く)

→納期限の属する月の前月末日に資格喪失


👉POINT

「未納→前月末で喪失」←ここ超ひっかけ




この記事では被保険者等②|資格の得喪・届出についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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