■被保険者等②|資格の得喪・届出
- 筒井

- 4月1日
- 読了時間: 2分
更新日:6月8日
ここでは被保険者等②|資格の得喪・届出についてお伝えします。
【被保険者等②|資格の得喪・届出】
<資格取得>
適用事業所に使用されるに至った日
使用される事業所が適用事業所となった日
適用除外に該当しなくなった日
<資格取得届>
5日以内
船員被保険者は10日以内
<資格喪失(法14条)>
原則:該当日の翌日
例外:70歳に達したときのみ、その日
<資格喪失事由>
死亡したとき → 翌日
その事業所又は船舶に使用されなくなったとき → 翌日
任意適用取消しの認可があったとき → 翌日
任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき → 翌日
適用除外に該当するに至ったとき → 翌日
70歳に達したとき → その日
<70歳到達の注意>
70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日をいう。
そのため、厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失する。
<資格喪失届>
5日以内
船員被保険者は10日以内
<種別変更>
種別ごとに資格の取得・喪失を適用する。
同時に複数の種別を持つことはない。
【70歳到達時の取扱い・届出】
<基本>
・被保険者は70歳に達した日に資格喪失
<70歳以上被用者>
・70歳到達後も使用される者は
70歳以上被用者として取扱われる
【70歳以上被用者の届出(届出別整理)】
<資格喪失届(70歳到達)>
・被保険者が70歳に達したときに提出
→5日以内
<70歳以上被用者該当届>
・70歳到達後も引き続き使用されるときに提出
→5日以内
👉資格喪失届とセットで提出
<70歳以上被用者不該当届>
・70歳以上被用者でなくなったときに提出
→5日以内
<不該当となる場合>
・使用されなくなったとき
・要件を満たさなくなったとき
<省略(重要)>
・70歳到達後の標準報酬月額相当額が
70歳到達前と同額である場合
→資格喪失届を省略できる
→それに伴い該当届も省略できる
<整理>
・到達時:喪失届+該当届
・外れたとき:不該当届
<高齢任意加入の注意>
・認可 or 申出受理日=取得日
・老齢年金受給権取得で喪失(その日)
<重要追加(今回の画像)>
初回保険料を
督促状の指定期限までに納付しない場合(事業主同意がある場合を除く)
→納期限の属する月の前月末日に資格喪失
👉POINT
「未納→前月末で喪失」←ここ超ひっかけ
この記事では被保険者等②|資格の得喪・届出についてご紹介しました。
次回に続きます!