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被保険者等③(総合まとめ)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月1日
  • 読了時間: 3分

ここでは被保険者等(総合まとめ)についてお伝えします。



【被保険者等(総合まとめ)】


<被保険者の種別>

①第1号:一般被保険者 ②第2号:国家公務員共済 ③第3号:地方公務員共済 ④第4号:私学共済

第1号の細分類:第1種(男子)・第2種(女子)・第3種(坑内員・船員)※第3種=坑内員・船員(頻出)


<被保険者期間>

資格取得月〜資格喪失月の前月まで算入、同月得喪は1か月

同月に複数資格→1つのみ算入

種別変更:変更月は変更後、複数変更は最後の種別

第3種特例:〜S61.3.31は4/3倍、〜H3.3.31は6/5倍、それ以降は実期間


<資格の確認>

原則:厚労大臣の確認

方法:①事業主届出 ②本人請求(いつでも・口頭可)③職権

確認されない場合:任意適用取消、任意単独被保険者の得喪


<2以上事業所>

所属選択が必要→10日以内に届出

2以上勤務届:同時に2以上使用→10日以内


<氏名・住所変更>

一般:速やかに事業主へ→事業主が届出

高齢任意等:10日以内に機構へ

※「一般=速やか」「高齢任意=10日以内」

・厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークの情報提供を受けられる場合→届出は省略できる


<区分変更・省略>

区分変更:5日以内

届出省略:住基ネットで確認できる場合


<受給権者>

現況確認:原則不要

提出必要:①本人確認情報不可 ②加給対象あり ③障害状態確認必要 →誕生月末まで


<その他>

所在不明:1月以上→速やか 死亡:10日以内


<記録・訂正>

機構は原簿作成(氏名・取得喪失年月日・標準報酬・基礎年金番号等)

訂正請求:本人は厚労大臣へ請求可



【被保険者等③ 追記|例外パターン】


<私学共済加入者>

適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、

私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金の被保険者とならない

→「第4号厚生年金被保険者」となる



【被保険者期間|同月得喪の例外】


<原則>

同一月に資格取得+喪失→その月は「1ヶ月」として算入

<例外>

その月に国民年金第1号被保険者となる場合→その月は「厚生年金の被保険者期間とならない」



【旧船員保険の取扱い】


<被保険者期間の換算>

・昭和61年4月1日前の旧船員保険の被保険者期間

→厚生年金の被保険者期間に算入


<換算方法>

・その期間 × 3分の4


<条文>

附則47条



【厚生年金保険原簿の訂正請求】


<請求できる場合>

原簿に記録されている内容が事実と異なる場合だけでなく、原簿に自己に係る記録がされていない場合も請求できる


<請求先>

厚生労働大臣


<ポイント>

記録が間違っている場合だけでなく、記録が存在しない場合でも請求できる


<条文>

法28条の2第1項




この記事では被保険者等(総合まとめ)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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