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遺族厚生年金まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月11日
  • 読了時間: 4分

更新日:4月11日

ここでは遺族厚生年金まとめについてお伝えします。



【遺族厚生年金 死亡者の要件】


<基本>

・被保険者等が死亡したこと


<短期要件>

①被保険者が死亡

②資格喪失後、初診日から5年以内に死亡

③障害等級1級・2級の受給権者が死亡

※①②は保険料納付要件必要


<短期の特徴>

・最低保障300月あり


<長期要件>

・老齢厚生年金の受給権者

(原則:被保険者期間25年以上)


<長期の特徴>

・再評価あり

・給付乗率の読替えあり


※短期・長期の競合

・短期要件と長期要件の両方を満たす場合→短期要件のみ適用(長期は使わない)


※長期要件の特例(読み替え)

・死亡者が昭和21年4月1日以前生まれ→給付乗率は生年月日に応じた読み替えを行う


<特例遺族年金>

・被保険者期間25年未満

・被保険者期間+旧共済期間が20年以上

→遺族厚生年金の額の100分の50を支給



【遺族厚生年金まとめ】


<保険料納付要件>

原則:死亡日前々月までに納付済+免除が2/3以上

特例(R8.4.1前死亡):直近1年滞納なし

※65歳以上は特例なし

※65歳未満の経過措置

・死亡日に65歳未満

→死亡日前々月までの1年間に滞納なしでOK


<判定時点>

・原則:死亡日の前日



<死亡の推定>

船舶沈没等で3か月以内に生死不明→死亡推定

※支給は事故日基準


※行方不明(失踪宣告)の場合

・被保険者が行方不明となり失踪宣告があったとき

→保険料納付要件は「行方不明となった当時(行方不明となった日の前日)」で判定



<遺族の範囲>

配偶者・子・父母・孫・祖父母

※妻以外は制限あり

夫父母祖父母:55歳以上

子孫:18歳年度末又は障害1・2級で20歳未満


<遺族の順位>

①配偶者と子※同順位

②父母

③孫

④祖父母

※先順位が受給で後順位不可


<胎児>

出生時に受給権発生※遡及しない


<年金額>

原則:報酬比例部分×3/4


※遺族基礎年金との関係(加算)

・配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を有しない場合

→遺族基礎年金(及び子の加算額)に相当する額を遺族厚生年金に加算


<65歳以上配偶者>

①原則額

②原則額×2/3+老齢厚生年金×1/2

→多い方

※実務:老齢厚生年金全額支給+遺族側で停止調整


<改定>

受給者数増減→翌月改定


※受給権者数の変更

・受給権者の数に増減があったとき→翌月から年金額を改定


<中高齢寡婦加算>

対象:妻(長期)・40歳以上65歳未満

子なし:受給開始〜65歳

子あり:遺族基礎年金終了後〜65歳

年金額:780,900円×改定率×3/4


※遺族基礎年金との関係

・遺族基礎年金が支給される間は、中高齢寡婦加算は支給停止

(同時支給なし)

→遺族基礎年金終了後に中高齢寡婦加算が開始


<経過的寡婦加算>

対象:昭和31年4月1日以前生まれ(65歳以降も加算)

年金額:

・780,900円×改定率×3/4

(老齢基礎年金満額×妻の生年月日に応じた率(0/480〜348/480))


<その他>

遺族厚生年金に加給年金なし

遺族基礎年金不支給時は加算あり



【遺族厚生年金 支給停止・失権・脱退一時金まとめ】


<支給停止>

遺族補償あり→死亡日から6年間停止

65歳以上配偶者で老齢厚生年金あり→老齢厚生年金相当額停止

子→配偶者が受給権ありで停止

例外:子のみ基礎あり・夫60歳未満・配偶者所在不明

配偶者→子が基礎年金受給権ありで停止

子所在不明なら配偶者に支給

父母祖父母→60歳まで停止

所在不明→1年以上でさかのぼって停止・解除申請可


<失権>

共通:死亡・婚姻(事実婚含む)・直系血族等以外の養子・離縁

※養子縁組の例外

・直系姻族の養子となった場合→遺族厚生年金の受給権は消滅しない

若年妻:30歳未満子なし→5年で失権

子あり→基礎終了後5年で失権

子孫:18歳年度末・20歳到達・障害消滅

父母祖父母:胎児出生で失権



【脱退一時金】

要件:保険料納付済期間等が6月以上・外国人・10年未満・国内住所なし障害年金歴なし資格喪失から2年以内


<年金額>

・平均標準報酬額×支給率


<平均標準報酬額>

・被保険者期間の各月の標準報酬月額+標準賞与額の総額→その期間の月数で除す

※再評価率を乗じて算出


<支給率>

・(最終月の属する年の前年10月の保険料率)×1/2×期間係数(6〜60)

※最終月が1月〜8月→前々年10月の保険料率


<期間係数>

・被保険者期間に応じて6〜60で決定


<その他>

・小数点以下四捨五入




この記事では障害厚生年金まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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