遺族厚生年金まとめ
- 筒井

- 4月11日
- 読了時間: 4分
更新日:4月11日
ここでは遺族厚生年金まとめについてお伝えします。
【遺族厚生年金 死亡者の要件】
<基本>
・被保険者等が死亡したこと
<短期要件>
①被保険者が死亡
②資格喪失後、初診日から5年以内に死亡
③障害等級1級・2級の受給権者が死亡
※①②は保険料納付要件必要
<短期の特徴>
・最低保障300月あり
<長期要件>
・老齢厚生年金の受給権者
(原則:被保険者期間25年以上)
<長期の特徴>
・再評価あり
・給付乗率の読替えあり
※短期・長期の競合
・短期要件と長期要件の両方を満たす場合→短期要件のみ適用(長期は使わない)
※長期要件の特例(読み替え)
・死亡者が昭和21年4月1日以前生まれ→給付乗率は生年月日に応じた読み替えを行う
<特例遺族年金>
・被保険者期間25年未満
・被保険者期間+旧共済期間が20年以上
→遺族厚生年金の額の100分の50を支給
【遺族厚生年金まとめ】
<保険料納付要件>
原則:死亡日前々月までに納付済+免除が2/3以上
特例(R8.4.1前死亡):直近1年滞納なし
※65歳以上は特例なし
※65歳未満の経過措置
・死亡日に65歳未満
→死亡日前々月までの1年間に滞納なしでOK
<判定時点>
・原則:死亡日の前日
<死亡の推定>
船舶沈没等で3か月以内に生死不明→死亡推定
※支給は事故日基準
※行方不明(失踪宣告)の場合
・被保険者が行方不明となり失踪宣告があったとき
→保険料納付要件は「行方不明となった当時(行方不明となった日の前日)」で判定
<遺族の範囲>
配偶者・子・父母・孫・祖父母
※妻以外は制限あり
夫父母祖父母:55歳以上
子孫:18歳年度末又は障害1・2級で20歳未満
<遺族の順位>
①配偶者と子※同順位
②父母
③孫
④祖父母
※先順位が受給で後順位不可
<胎児>
出生時に受給権発生※遡及しない
<年金額>
原則:報酬比例部分×3/4
※遺族基礎年金との関係(加算)
・配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を有しない場合
→遺族基礎年金(及び子の加算額)に相当する額を遺族厚生年金に加算
<65歳以上配偶者>
①原則額
②原則額×2/3+老齢厚生年金×1/2
→多い方
※実務:老齢厚生年金全額支給+遺族側で停止調整
<改定>
受給者数増減→翌月改定
※受給権者数の変更
・受給権者の数に増減があったとき→翌月から年金額を改定
<中高齢寡婦加算>
対象:妻(長期)・40歳以上65歳未満
子なし:受給開始〜65歳
子あり:遺族基礎年金終了後〜65歳
年金額:780,900円×改定率×3/4
※遺族基礎年金との関係
・遺族基礎年金が支給される間は、中高齢寡婦加算は支給停止
(同時支給なし)
→遺族基礎年金終了後に中高齢寡婦加算が開始
<経過的寡婦加算>
対象:昭和31年4月1日以前生まれ(65歳以降も加算)
年金額:
・780,900円×改定率×3/4
(老齢基礎年金満額×妻の生年月日に応じた率(0/480〜348/480))
<その他>
遺族厚生年金に加給年金なし
遺族基礎年金不支給時は加算あり
【遺族厚生年金 支給停止・失権・脱退一時金まとめ】
<支給停止>
遺族補償あり→死亡日から6年間停止
65歳以上配偶者で老齢厚生年金あり→老齢厚生年金相当額停止
子→配偶者が受給権ありで停止
例外:子のみ基礎あり・夫60歳未満・配偶者所在不明
配偶者→子が基礎年金受給権ありで停止
子所在不明なら配偶者に支給
父母祖父母→60歳まで停止
所在不明→1年以上でさかのぼって停止・解除申請可
<失権>
共通:死亡・婚姻(事実婚含む)・直系血族等以外の養子・離縁
※養子縁組の例外
・直系姻族の養子となった場合→遺族厚生年金の受給権は消滅しない
若年妻:30歳未満子なし→5年で失権
子あり→基礎終了後5年で失権
子孫:18歳年度末・20歳到達・障害消滅
父母祖父母:胎児出生で失権
【脱退一時金】
要件:保険料納付済期間等が6月以上・外国人・10年未満・国内住所なし・障害年金歴なし・資格喪失から2年以内
<年金額>
・平均標準報酬額×支給率
<平均標準報酬額>
・被保険者期間の各月の標準報酬月額+標準賞与額の総額→その期間の月数で除す
※再評価率を乗じて算出
<支給率>
・(最終月の属する年の前年10月の保険料率)×1/2×期間係数(6〜60)
※最終月が1月〜8月→前々年10月の保険料率
<期間係数>
・被保険者期間に応じて6〜60で決定
<その他>
・小数点以下四捨五入
この記事では障害厚生年金まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!