■労働保険徴収法(労働保険事務組合)ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要 法33条1項・2項> 労働保険事務組合とは、事業主の団体又はその連合団体が、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する制度である。 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、法人であるか否かを問わない。 法人でない団体等は、代表者の定
■労働保険徴収法(督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則)ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則についてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促 徴収法27条1項・2項> 政府は、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 督促状により指定する期限は、督促状を発す
■労働保険徴収法(印紙保険料)ここでは印紙保険料についてお伝えします。 【印紙保険料】 <印紙保険料の額(法22条1項)> 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、賃金の日額に応じて3つの等級区分により定められる。 ・第1級(11,300円以上)……176円 ・第2級(8,200円以上11,300円未満)……146円 ・第3級(8,200円未満)……96円 <印紙保険料の納付方法(法23条1項・2項、則40条1項)> 事