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特例納付保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月13日
  • 読了時間: 2分

ここでは特例納付保険料についてお伝えします。



【特例納付保険料】


<特例納付保険料とは>

雇用保険の遡及適用の特例の対象となった労働者(特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合に、徴収時効である2年を経過した後であっても納付することができる保険料をいう。


<特例納付保険料の額>

特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち、特例対象者に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(基本額)に、厚生労働省令で定める額(加算額)を加算した額とする。


<基本額の算定方法>

特例納付保険料の対象期間のすべての賃金額が明らかでないときは、対象期間のうち最も古い月の賃金と直近の月の賃金の平均額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じて算定する。

対象期間のすべての月の賃金額が明らかであるときは、その合計額を対象期間の月数で除した額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じて算定する。


<加算額>

加算額は、基本額に100分の10を乗じた額とする。


<特例納付保険料の納付の勧奨>

厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。

勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。


<特例納付保険料の納付>

政府は、書面による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、納付期限を指定して対象事業主に通知する。

対象事業主は、指定された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。


<滞納処分>

督促を受けたにもかかわらず、指定された期限までに労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、同法に別段の定めがある場合を除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、これを強制的に換価し、その代金を滞納に係る労働保険料等に充当する措置をとることができる。

追徴金に対して延滞金は課されない。




この記事では特例納付保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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