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■労働保険徴収法(印紙保険料)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月13日
  • 読了時間: 4分

更新日:14 時間前

ここでは印紙保険料についてお伝えします。



【印紙保険料】


<印紙保険料の額(法22条1項)>

印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、賃金の日額に応じて3つの等級区分により定められる。

・第1級(11,300円以上)……176円

・第2級(8,200円以上11,300円未満)……146円

・第3級(8,200円未満)……96円


<印紙保険料の納付方法(法23条1項・2項、則40条1項)>

事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙を、その使用した日の日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、消印することにより印紙保険料を納付しなければならない。


<納付計器による納付(法23条3項)>

厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、賃金を支払う都度、納付計器により印紙保険料相当額を表示し、納付印を押すことにより納付することができる。


<認印の届出(則40条2項)>

事業主は、雇用保険印紙を消印する認印の印影を、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。


<雇用保険印紙の購入(法24条)>

事業主は、所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、その通帳を用いて日本郵便株式会社の営業所で雇用保険印紙を購入する。


<雇用保険印紙購入通帳の更新(徴収則42条4項)>

雇用保険印紙購入通帳は、交付日の属する保険年度に限り有効である。

更新を受けようとする事業主は、有効期間満了日の翌日の1か月前から有効期間満了日までの間に、雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出し、新たな通帳の交付を受けなければならない。


<雇用保険印紙の取扱い制限(法25条)>

事業主は、雇用保険印紙を譲渡し、又は譲り受けてはならない。また、事業主その他正当な権限を有する者以外の者は、消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。


<雇用保険印紙の買戻し(法26条・徴収則43条2項)>

次の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けて、雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

・雇用保険に係る保険関係が消滅したとき

・日雇労働被保険者を使用しなくなったとき

・雇用保険印紙が変更されたとき

雇用保険印紙が変更された場合に限り、変更の日から6か月間が買戻しの期間となる。


<帳簿の調製及び報告(法27条)>

事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告しなければならない。印紙の受払がない月であっても、報告しなければならない。


<印紙保険料の認定決定(法28条)>

政府は、事業主が印紙保険料を納付しなかった場合は、納付すべき印紙保険料の額を認定決定し、その決定の日から20日以内の休日でない日を納期限として事業主に通知する。



【印紙保険料の認定決定・追徴金】


<印紙保険料の認定決定(徴収法25条1項)>

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府は調査により納付すべき印紙保険料の額を決定し、事業主に通知する。


<認定決定された印紙保険料の納期限(徴収法25条1項・徴収則38条5項)>

認定決定された印紙保険料の納期限は、政府が調査決定をした日から20日以内の休日でない日とする。


<追徴金の徴収(徴収法25条2項)>

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠った場合、政府は、認定決定された印紙保険料の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額の100分の25に相当する追徴金を徴収する。


<追徴金が徴収されない場合(徴収法25条2項ただし書)>

納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満である場合は、追徴金は徴収されない。


<追徴金の納期限(徴収法25条3項・17条2項)>

追徴金の納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日とする。


<正当な理由がない場合(徴収法23条6項・徴収則39条)>

日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を提出しなかったというだけでは、原則として正当な理由には当たらない。事業主が手帳の提出を督促したにもかかわらず、日雇労働被保険者が提出を拒んだ場合等でなければ、追徴金の徴収を免れない。


<認定決定後の納付方法(徴収則38条3項2号・5項)>

認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙によって納付することはできず、現金で納付しなければならない。




この記事では印紙保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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