印紙保険料まとめ
- 筒井

- 1月13日
- 読了時間: 3分
ここでは印紙保険料まとめについてお伝えします。
【印紙保険料まとめ(徴収法)】
<印紙保険料の納付方法>
日雇労働被保険者を使用する事業主は、原則として賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印することにより印紙保険料を納付する。賃金後払いの場合でも、貼付・消印日は実際の賃金支払日とする。
印紙保険料は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、96円・146円・176円のいずれかとされている。
96円:8,800円未満
146円:8,800円以上 13,000円未満
176円:13,000円以上
<納付のタイミング>
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、当該被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
<納付印押しによる納付>
厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器(納付計器)を設置した場合は、賃金を支払う都度、納付計器により印紙保険料相当額を表示し、納付印を押すことで納付できる。
事業主は、雇用保険印紙を消印する際、使用する認印の印影を、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
<雇用保険印紙の購入>
事業主は、所轄公共職業安定所長に申請して雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、当該通帳を用いて日本郵便株式会社の営業所で雇用保険印紙を購入する。
<雇用保険印紙の取扱い制限>
事業主は雇用保険印紙を譲渡・譲受してはならず、事業主その他正当な権限を有する者以外は消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
<雇用保険印紙の買戻し>
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき、又は雇用保険印紙が変更されたときは、所定の手続により雇用保険印紙の買戻しを請求できる。
雇用保険印紙の買戻しは、事由が生じた日から6か月以内に請求しなければならない。
<帳簿の調製及び報告>
事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告しなければならない。印紙の受払がない月であっても、報告は必要である。
<印紙保険料の認定決定>
政府は、事業主が印紙保険料を納付しなかった場合、調査により納付すべき印紙保険料の額を認定決定し、当該決定の日から20日以内の休日でない日を納期限として事業主に通知する。
【印紙保険料の追徴金】
<追徴金の徴収>
事業主が正当な理由がないにもかかわらず印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)に100分の25を乗じた額の追徴金を徴収する。
<納期限>
政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として定め、事業主に納付すべき印紙保険料及び追徴金(現金)の額並びに納期限を通知する。
<追徴金が徴収されない場合>
納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満である場合は、追徴金は徴収されない。
<正当な理由がない場合の考え方>
単に日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を提出しなかったために印紙保険料を納付できなかっただけでは、追徴金の徴収は免れない。事業主が提出を督促したにもかかわらず提出を拒んだ等の正当な理由がない限り、免除されない。
<認定決定後の納付方法>
認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付はできず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
この記事では印紙保険料まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


