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労働保険事務組合まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月14日
  • 読了時間: 4分

ここでは労働保険事務組合まとめについてお伝えします。



【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】


<労働保険事務組合の概要>

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、

労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理する団体。

中小事業主が対象で、原則として事業主団体の構成員であることが必要。

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、

中小事業主に限られる。


<事業の種類と使用労働者数>

  1. 金融業・保険業・不動産業・小売業 常時50人以下

  2. 卸売業・サービス業 常時100人以下

  3. 上記以外の事業 常時300人以下


※「常時使用する労働者数」で判断する点に注意する。


<委託できる事務の範囲>

原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事務の一切。

ただし、印紙保険料に関する事項は除かれる。

また、保険給付に関する請求書の提出等、

性質上委託できない事務も除外される。

有期事業も委託できる。


<労働保険事務組合の認可>

労働保険事務組合となるには、厚生労働大臣の認可が必要。

認可権限は都道府県労働局長に委任されている。


<認可基準>

法人でない団体等であっても、一定の要件を満たせば労働保険事務組合となることができる。

団体の目的・組織・運営方法が明確であること。

委託予定事業主が一定数以上存在すること。

労働保険事務を適正に処理できる能力・体制があること。

社会的信用があること。

規約等が適正に定められていること。


<認可の取消し>

法令違反や、労働保険事務の処理が著しく不適当な場合、

厚生労働大臣(都道府県労働局長)は認可を取り消すことができる。

認可の取消しがあったときは、その旨を当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対して通知しなければならない。


<労働保険事務組合の納付責任>

委託事業主が徴収金を事務組合に交付した場合、

その金額の限度で、事務組合が政府に対する納付責任を負う。

ただし、委託事業主の納付義務が完全に免除されるわけではない。

政府は労働保険事務組合に対し、不正受給者と連帯して、当該保険給付等に要した費用の返還等を命ずることができる。


<労働保険事務処理の委託・解除の届出>

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は解除があったときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届出をしなければならない。


<追徴金・延滞金との関係>

追徴金は労働保険料ではないため、延滞金は課されない。

一方、労働保険料そのものの滞納には延滞金が課される。


<事業主からの徴収>

政府は、事務組合に滞納処分を行ってもなお不足がある場合、

その残額について委託事業主から徴収することができる。


<虚偽等に対する責任>

虚偽の届出等により不正に保険給付を受けた場合、

事務組合は受給者と連帯して返還命令の対象となることがある。


<帳簿の備付け>

労働保険事務組合は、処理した労働保険事務に関する帳簿を

事務所に備え付けなければならない。


<業務廃止・委託解除>

事務の委託解除があった場合は、遅滞なく届出が必要。

業務を廃止する場合は、60日前までに届出を行う。



【労働保険事務組合の報奨金】


<交付要件>

労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が、

督促されることなく完納されたこと又は納付状況が著しく良好であると認められること


労働保険事務組合報奨金交付申請書はを所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

申請書は、毎年10月15日までに提出する。


<交付時期の原則>

7月10日


<具体的要件>

常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る

前年度の確定保険料の額の合計額について、95%以上が納付されていること


<報奨金額>

労働保険事務組合ごとに、次のいずれか低い額以内

・1,000万円

・前年度に委託を受けて納付した労働保険料の額 × 100分の2+ 厚生労働省令で定める額




この記事では労働保険事務組合まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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