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【6月1日】一括有期事業(有期事業)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月10日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月20日

ここでは一括有期事業(有期事業)についてお伝えします。



●一括有期事業(有期事業)

建設業などの有期事業で、複数の小規模事業を行っている場合、

いくつかをまとめて労災保険の保険関係の成立・申告・納付を一本化できる制度。 雇用保険は一括できない。 原則加入で、厚生労働大臣の承認が必要となる。 ※承認されなかった場合は、各事業単位で保険料納付義務が発生


  1. 事業開始

    一括有期事業開始届に、一括する全ての事業を記載して提出。

  2. 事業ごとの完了時

    各事業ごとに事業完了届を提出(終わったらすぐに)

  3. 清算時

    全事業完了後に確定保険料申告書+事業ごとの保険料算定内訳書を提出し保険料の清算をする。



【下請け事業の分離(有期事業)】

元請の建設業などで、下請け事業を別の有期事業として分離し、それぞれ独立した労災保険関係にすることができる制度。

一括有期事業の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を、所轄の都道府県労働局長に提出する必要あり。



(メリット)

  • 請けごとに保険料を個別計算できる → 管理・精算がラク

  • 大規模現場でのリスク分散(事故が元請の保険料率に響きづらくなる)


<条件>

  1. 請負金額が1億8000万円以上(税抜)

  2. 概算保険料が160万円以上

※いずれかを満たせばOK[労災保険法施行規則 第8条の2 第1項 第9号]

※分離が認められなかった場合は元請が、全ての労働者の労災保険料をまとめて負担することになる。


適用対象

有期事業(建設業などで工期が決まってる事業)

目的

同じ事業主の複数の有期事業をまとめて手続き簡略化

要件

規模などの要件あり(例:工期が1年未満、予定額が1.8億円未満など)

管理対象

同一事業主の複数事業

報告書

→ 開始届・事業完了届・確定申告等が必要📄

状況

必要な提出書類

提出期限

一括有期事業が完了

事業完了届

完了後すぐ

まだ継続中(完了してない)

継続事業報告書

翌保険年度の7月1日まで

全体の清算時

一括有期事業報告書 (確定申告書+算定内訳書)

次の保険年度7月10日まで

<労働保険料の時効>

区分

対象

起算日

時効期間

概算保険料の徴収

労働局が納付を求める(徴収)

納付すべき日の翌日

5年

確定保険料の徴収

確定申告書の提出日(or 認定決定日)の翌日

提出・決定の翌日

5年

清算返還金の請求

継続事業廃止/有期事業終了

廃止・終了の翌日

2年

清算返還金の請求(継続事業継続中の場合)

前年度分など、通常の返還金

原則、翌保険年度の6月1日

(明示なし・慣例的に2年とされる)

一括有期事業の保険料

確定保険料等

事業終了の翌日

2年(返還請求の場合)/5年(徴収の場合)※目的による



【労災保険|建設工事で賃金総額が不明な場合の算定方法】


<対象>

・労災保険関係が成立している建設の事業で、労働保険徴収法第11条第1項・第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難な場合


<算定方法>

・請負金額 × 同法施行規則別表第2に掲げる労務費率 = 賃金総額(みなし)

・この賃金総額の算定に用いる請負金額には、消費税相当額を含めない


<ポイント>

・実際の労働者の賃金額や労働時間を把握できないときの特例

・業種ごとの「労務費率」を使うことで、推計賃金総額を算定する




この記事では一括有期事業(有期事業)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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