【6月1日】一括有期事業(有期事業)
- 筒井

- 8月10日
- 読了時間: 3分
更新日:8月20日
ここでは一括有期事業(有期事業)についてお伝えします。
●一括有期事業(有期事業)
建設業などの有期事業で、複数の小規模事業を行っている場合、
いくつかをまとめて労災保険の保険関係の成立・申告・納付を一本化できる制度。 雇用保険は一括できない。 原則加入で、厚生労働大臣の承認が必要となる。 ※承認されなかった場合は、各事業単位で保険料納付義務が発生
事業開始
一括有期事業開始届に、一括する全ての事業を記載して提出。
事業ごとの完了時
各事業ごとに事業完了届を提出(終わったらすぐに)
清算時
全事業完了後に確定保険料申告書+事業ごとの保険料算定内訳書を提出し保険料の清算をする。
【下請け事業の分離(有期事業)】
元請の建設業などで、下請け事業を別の有期事業として分離し、それぞれ独立した労災保険関係にすることができる制度。
一括有期事業の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を、所轄の都道府県労働局長に提出する必要あり。
(メリット)
請けごとに保険料を個別計算できる → 管理・精算がラク
大規模現場でのリスク分散(事故が元請の保険料率に響きづらくなる)
<条件>
請負金額が1億8000万円以上(税抜)
概算保険料が160万円以上
※いずれかを満たせばOK[労災保険法施行規則 第8条の2 第1項 第9号]
※分離が認められなかった場合は元請が、全ての労働者の労災保険料をまとめて負担することになる。
適用対象 | 有期事業(建設業などで工期が決まってる事業) |
目的 | 同じ事業主の複数の有期事業をまとめて手続き簡略化 |
要件 | 規模などの要件あり(例:工期が1年未満、予定額が1.8億円未満など) |
管理対象 | 同一事業主の複数事業 |
報告書 | → 開始届・事業完了届・確定申告等が必要📄 |
状況 | 必要な提出書類 | 提出期限 |
一括有期事業が完了 | 事業完了届 | 完了後すぐ |
まだ継続中(完了してない) | 継続事業報告書 | 翌保険年度の7月1日まで |
全体の清算時 | 一括有期事業報告書 (確定申告書+算定内訳書) | 次の保険年度7月10日まで |
<労働保険料の時効>
区分 | 対象 | 起算日 | 時効期間 |
概算保険料の徴収 | 労働局が納付を求める(徴収) | 納付すべき日の翌日 | 5年 |
確定保険料の徴収 | 確定申告書の提出日(or 認定決定日)の翌日 | 提出・決定の翌日 | 5年 |
清算返還金の請求 | 継続事業廃止/有期事業終了 | 廃止・終了の翌日 | 2年 |
清算返還金の請求(継続事業継続中の場合) | 前年度分など、通常の返還金 | 原則、翌保険年度の6月1日 | (明示なし・慣例的に2年とされる) |
一括有期事業の保険料 | 確定保険料等 | 事業終了の翌日 | 2年(返還請求の場合)/5年(徴収の場合)※目的による |
【労災保険|建設工事で賃金総額が不明な場合の算定方法】
<対象>
・労災保険関係が成立している建設の事業で、労働保険徴収法第11条第1項・第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難な場合
<算定方法>
・請負金額 × 同法施行規則別表第2に掲げる労務費率 = 賃金総額(みなし)
・この賃金総額の算定に用いる請負金額には、消費税相当額を含めない
<ポイント>
・実際の労働者の賃金額や労働時間を把握できないときの特例
・業種ごとの「労務費率」を使うことで、推計賃金総額を算定する
この記事では一括有期事業(有期事業)についてご紹介しました。
次回に続きます!


