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労働保険料を納期限までに納付しなかった場合

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月4日

ここでは労働保険の納付についてお伝えします。



【保険料を納期限までに納付しなかった場合(労働保険徴収法)】


<基本的な対応>

・納期限までに納付されなかった場合、労働局は「督促状」を送付することができる

・督促状送付から10日以内に納付がない場合 → 強制徴収(滞納処分)に進むことがある


<加算金の種類>


① 延滞金

・納期限後、納付が遅れた場合に課される

・延滞期間に応じて「年利14.6%(一部は7.3%)」などの利率で計算される

 (※年によって変動あり)

・1,000円未満の延滞金は切り捨て(納付不要)


② 過少申告加算金

・事業主が実際より少なく申告していた場合に課される

・不足分の保険料の10%(悪質とみなされた場合は35%)


③ 不正受給等による加算金(不正加算金)

・虚偽申告など故意による場合に課される

・不足額の20%(悪質な場合は40%)


<督促と滞納処分の流れ>

1. 納期限までに未納 → 督促状が送付される

2. 督促状の発送日から10日以内に納付がない場合 → 滞納処分(差押えなど)に移行可能

3. 督促状送付に伴い「督促手数料」がかかる(1件300円)


<例外・救済措置>

・災害などやむを得ない理由がある場合は、納期限の延長・分割納付・延滞金免除が認められることがある(申請が必要)

ステップ

内容

ポイント

① 納期限の経過

納付期限を過ぎても保険料が納付されていない状態

※この時点ではまだ「法的手続き」は開始されない

② 督促状の発送

納期限後、所轄の年金事務所が督促状を発送(法的手続きのスタート)

✅ 督促状は「発送日から10日以上の猶予期間」を空ける必要がある

③ 督促の効力発生日

督促状の発送から10日を経過した日(督促の効力が発生)

※この日以降、「滞納処分(差押え等)」が可能になる

④ 滞納処分の開始

督促後も納付がなければ、財産差押えなどの滞納処分に移行

- 差押えは「督促の効力発生日」以降に限り可能

⑤ 延滞金の発生

原則、納期限の翌日から延滞金が発生(猶予制度などを除く)

延滞金の割合は、年利で特例基準割合+α(毎年見直し)




この記事では労働保険の納付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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