労働保険料を納期限までに納付しなかった場合
- 筒井

- 7月23日
- 読了時間: 2分
更新日:8月4日
ここでは労働保険の納付についてお伝えします。
【保険料を納期限までに納付しなかった場合(労働保険徴収法)】
<基本的な対応>
・納期限までに納付されなかった場合、労働局は「督促状」を送付することができる
・督促状送付から10日以内に納付がない場合 → 強制徴収(滞納処分)に進むことがある
<加算金の種類>
① 延滞金
・納期限後、納付が遅れた場合に課される
・延滞期間に応じて「年利14.6%(一部は7.3%)」などの利率で計算される
(※年によって変動あり)
・1,000円未満の延滞金は切り捨て(納付不要)
② 過少申告加算金
・事業主が実際より少なく申告していた場合に課される
・不足分の保険料の10%(悪質とみなされた場合は35%)
③ 不正受給等による加算金(不正加算金)
・虚偽申告など故意による場合に課される
・不足額の20%(悪質な場合は40%)
<督促と滞納処分の流れ>
1. 納期限までに未納 → 督促状が送付される
2. 督促状の発送日から10日以内に納付がない場合 → 滞納処分(差押えなど)に移行可能
3. 督促状送付に伴い「督促手数料」がかかる(1件300円)
<例外・救済措置>
・災害などやむを得ない理由がある場合は、納期限の延長・分割納付・延滞金免除が認められることがある(申請が必要)
ステップ | 内容 | ポイント |
① 納期限の経過 | 納付期限を過ぎても保険料が納付されていない状態 | ※この時点ではまだ「法的手続き」は開始されない |
② 督促状の発送 | 納期限後、所轄の年金事務所が督促状を発送(法的手続きのスタート) | ✅ 督促状は「発送日から10日以上の猶予期間」を空ける必要がある |
③ 督促の効力発生日 | 督促状の発送から10日を経過した日(督促の効力が発生) | ※この日以降、「滞納処分(差押え等)」が可能になる |
④ 滞納処分の開始 | 督促後も納付がなければ、財産差押えなどの滞納処分に移行 | - 差押えは「督促の効力発生日」以降に限り可能 |
⑤ 延滞金の発生 | 原則、納期限の翌日から延滞金が発生(猶予制度などを除く) | 延滞金の割合は、年利で特例基準割合+α(毎年見直し) |
この記事では労働保険の納付についてご紹介しました。
次回に続きます!


