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概算保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 5分

ここでは概算保険料についてお伝えします。



【概算保険料の全体整理】


<概算保険料とは>

保険年度に使用する労働者に係る賃金総額の見込額等を基礎として、あらかじめ納付する保険料。



【申告・納付期限】

<原則>

継続事業は原則、毎年6月1日から40日以内有期事業は保険関係成立の日から20日以内


<保険年度の途中で保険関係が成立した場合>

継続事業については、保険関係成立の日から50日以内に申告・納付する



【申告・納付先】

<原則>

都道府県労働局歳入徴収官に申告し、日本銀行等又は都道府県労働局収納官吏に納付。


<年金事務所経由で提出できる場合>

社会保険適用事業所の事業主が提出する概算保険料申告書で、口座振替によらず、かつ6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものについては、年金事務所を経由して提出することができる。



<概算保険料の額>

継続事業は、賃金総額の見込額(又は前年度の賃金総額)に一般保険料率を乗じて算定する。有期事業は、全期間に使用する労働者の賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算定する。



【延納】

一定の要件を満たす場合、概算保険料申告書を提出する際に申請することで分割納付(延納)が可能。継続事業は原則3期、有期事業は2期に分けて納付する。10月1日以後に保険関係が成立した事業については延納不可。


<継続事業の延納要件>

前保険年度から引き続き保険関係が成立していること、納付すべき概算保険料額が40万円以上(雇用保険のみ成立している事業は20万円以上)であること、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業であること。

政府により概算保険料額が認定決定された場合であっても、上記の要件を満たすときは、当該認定決定に係る概算保険料について延納することができる。



【有期事業の延納要件】

<延納の要件>

納付すべき概算保険料額が75万円以上であること、事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されていること、事業の全期間が6か月以内でないこと。

追加徴収される概算保険料についても延納の対象となる。


<有期事業の概算保険料>

延納が認められた場合であっても、有期事業の概算保険料は分割納付とはならず、当該保険年度の3月31日までに全額を納付しなければならない。



<納付額の端数処理>

算定した概算保険料の額に1円未満の端数がある場合は、その端数を第1期分に加えて納付する。


<追加概算保険料>

保険料算定基礎額の見込額が増加し、差額が一定額以上となる場合に納付義務が生じ、増加が見込まれた日の翌日から30日以内に申告・納付。



【増加概算保険料における差額の納付】


<差額の納付が必要となる要件>

増加前の賃金総額の見込額に対する増加後の賃金総額の見込額が100分の200を超え、かつ、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と、既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料としてその差額を納付しなければならない。

この取扱いは、雇用保険関係の成立により賃金総額が増加した場合についても同様である。



<認定決定>

申告がない、又は誤りがある場合、政府が保険料額を決定し通知。

認定決定により通知を受けた保険料は、通知を受けた日から15日以内に、納付書によって納付しなければならない。

認定決定があっても追徴金は徴収されない。



【追加徴収が行われる場合】

<追加徴収の要件>

政府が保険料率を引き上げたときは、概算保険料を追加徴収する。


<納付期限>

追加徴収される概算保険料は、政府が定めた納付期限までに納付書により納付しなければならず、その期限は原則として追加徴収の通知を受けた日から30日以内である。



【有期事業の期の区分と延納期間】

<期の区分の考え方>

有期事業の期の区分は、原則として継続事業と同様に第1期・第2期・第3期に区分される。


<第1期の成立要件>

保険関係成立日の翌日から、その日が属する期の末日までの期間が2か月を超える場合に、第1期として成立する。2か月以内である場合は、独立した期とはならず、次の期に含めて扱う。


<第1期の延納期間>

第1期の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内とされており、継続事業の50日とは異なる点に注意する。


<第2期・第3期の延納期間>

第2期及び第3期が成立する場合は、それぞれ各期の末日を基準とした通常の納期限までに納付する。期の構成自体は継続事業と同様である。


<期が成立しない場合の取扱い>

第1期が2か月以内で成立しない場合は、第2期とまとめて最初の期として扱い、延納回数は2回となる。さらに第2期も成立しない場合は、延納は不可となる。


<注意点>

有期事業では、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合であっても、納期限の延長措置は適用されない。



【概算保険料の延納と納期限(労働保険事務組合委託)】


<原則の納期限(3期延納)>

継続事業で概算保険料を3期に分けて延納する場合、原則として第1期は7月10日、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日が納期限となる。


<労働保険事務組合に事務処理を委託している場合>

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業については、第2期及び第3期の納期限に限り、2週間延長される。


<結果としての納期限>

このため、事務組合委託の場合の納期限は、第1期は7月10日のまま、第2期は11月14日、第3期は翌年2月14日となる。


<ポイント>

延長されるのは後半の第2期・第3期のみであり、第1期は延長されない。




この記事では概算保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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