労災保険+雇用保険=労働保険
- 筒井

- 2024年8月23日
- 読了時間: 2分
更新日:8月10日
ここでは労働保険徴収法についてお伝えします。
労災保険・雇用保険を労働保険といいます。
適用事業所は事業が開始された日から10日以内に
『労働保険関係成立届』を労働基準監督署かハローワークに提出しなければなりません。
事業が廃止されたときは、その翌日に関係は消滅します。
●労働保険料の種類
一般保険料・・・労働者の賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)
特別加入保険料・・・【第一種】中小企業主【第二種】個人偉業主【第三種】海外派遣者
印紙保険料・・・日雇労働者被保険者が居る場合に収める雇用保険料
<納付方法>
事業主が雇用保険印紙を購入し雇用保険印紙購入通帳に貼って事業場ごとに保管
印紙保険料納付状況報告書と印紙保険料納付計器使用状況報告書とともに所轄の所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出する 計器はあらかじめ労働局へ計器の設置を届け出、承認を受ける必要があり
利用中止する場合も働局歳入徴収官に提示して封印解除などの措置を受ける義務がある
通帳の有効期限は発行日から1年間
有効期限満了日の翌日が属する保険年度いっぱいまでは有効
労働ごとに1日ごとに印紙を貼る
<保険料額>
1日あたり 雇用主負担:6円/労働者負担:2円 合計で 8円/日
※額は変更の可能性あり
特別納付保険料・・・2年の徴収時効を超えたものを収める場合
<労働保険に加入できない人>
学生、公務員、船員で契約期間が一年未満
【労働保険事務組合】
<委託することができる事業主>
使用労働者数が常時50人以下→金融業・保険業・不動産業・小売業
使用労働者数が常時100人以下→卸売業・サービス業
使用労働者数が常時300人以下→その他
建設の事業で、二以上の事業主が関係して行う事業に係る労働者については、一の事業とみなして保険関係を成立させることができる
(参考:労災保険法施行令第8条)
この記事では労働保険徴収法についてご紹介しました。
次回に続きます!


