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■特別加入保険料・印紙保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月13日

ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。



【特別加入保険料】


<特別加入者の区分(労災保険法33条~36条)>

第1種特別加入者

→中小事業主等

第2種特別加入者

→一人親方その他の自営業者、特定作業従事者

第3種特別加入者

→海外派遣者


<特別加入保険料の額(徴収法13条、14条1項、14条の2第1項)>

第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。


<特別加入保険料算定基礎額(徴収則21条、22条、23条の2、別表第4)>

特別加入保険料算定基礎額は、原則として、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。


<第1種特別加入保険料率・中小事業主等(徴収法13条)>

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率とする。

現在、当該厚生労働大臣の定める率は零であるため、第1種特別加入保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同一の率となる。


<第2種特別加入保険料率・一人親方等及び特定作業従事者(徴収法14条1項、徴収則23条・別表第5)>

第2種特別加入保険料率は、一人親方その他の自営業者及び特定作業従事者について、事業又は作業の種類に応じて定められる。

特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して、厚生労働大臣が定める。

事業又は作業の種類に応じ、最高1000分の52から最低1000分の3までの率が定められている。


<第3種特別加入保険料率・海外派遣者(徴収法14条の2、徴収則23条の3)>

第3種特別加入保険料率は、海外派遣者について適用され、一律に1000分の3と定められている。


<第2種・第3種特別加入保険料率の決定基準(徴収法14条2項、14条の2第2項)>

第2種及び第3種特別加入保険料率は、当該特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額等を考慮し、将来にわたり労災保険事業の財政の均衡を保つことができる率として定められる。



【第1種特別加入保険料の計算(法13条・則21条1項)】


<通常の場合>

第1種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて計算する。

算定式:第1種特別加入保険料=特別加入保険料算定基礎額の総額×第1種特別加入保険料率

特別加入保険料算定基礎額は、給付基礎日額を365倍した額とする。

算定式:特別加入保険料算定基礎額=給付基礎日額×365


<保険年度の中途に加入・脱退した場合>

継続事業において、保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となった者又は第1種特別加入者でなくなった者に係る特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて計算する。

算定式:特別加入保険料算定基礎額=特別加入保険料算定基礎額÷12×特別加入者とされた月数


<端数処理>

特別加入保険料算定基礎額を12で除した際の1円未満の端数は、1円に切り上げる。

特別加入者とされた期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とする。



【印紙保険料】


<印紙保険料の額(法22条1項)>

印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき1日当たり、次の額とする。

賃金日額11,300円以上

→176円(第1級)

賃金日額8,200円以上11,300円未満

→146円(第2級)

賃金日額8,200円未満

→96円(第3級)




この記事では特別加入保険料・印紙保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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