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特別加入保険料・印紙保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。



【特別加入保険料・印紙保険料】


<特別加入保険料の額>

第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。


<特別加入保険料算定基礎額>

特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。


<特別加入保険料率>

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率であるが、当該率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率とされている。なお、現在、当該厚生労働大臣の定める率は零とされている。


第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて定められ、1000分の3以上1000分の52の範囲内で25の作業又は事業ごとに区分される。


第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。


<特別加入保険料率の決定基準>

第2種及び第3種特別加入保険料率は、当該特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額等を考慮し、将来にわたり労災保険事業の財政の均衡を保つことができる率として定められる。


<印紙保険料の額>

印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき1日当たりの額とされ、賃金の日額が11,300円以上の場合は176円、8,200円以上11,300円未満の場合は146円、8,200円未満の場合は96円とされている。




この記事では特別加入保険料・印紙保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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