賃金総額
- 筒井

- 1月12日
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ここでは賃金総額についてお伝えします。
【賃金総額(徴収法)】
<賃金の定義>
徴収法における賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。賃金、給料、手当、賞与を含み、通貨以外で支払われるものも含まれる。食事・被服・住居の利益などで、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものも賃金に含まれる。
<賃金に含まれないもの>
退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金などは、就業規則等に基づき支給条件が明確であっても、徴収法上の賃金には含まれない。労基法上の賃金と異なる点に注意。
<賃金総額の原則>
賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
【賃金総額の特例】
<請負による建設の事業>
賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
算定式:賃金総額=請負金額×労務費率
<立木の伐採の事業>
賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産する素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
算定式:賃金総額=素材1㎥当たりの労務費×生産する素材の材積
<立木の伐採以外の林業・水産業>
賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、労働者ごとに厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に、使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
算定式:賃金総額=(平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額
この記事では賃金総額についてご紹介しました。
次回に続きます!


