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■賃金総額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月13日

ここでは賃金総額についてお伝えします。



【賃金総額】


<賃金の定義(法2条2項)>

徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。

ただし、通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。


<通貨以外のもので支払われる賃金の範囲(則3条)>

通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。


<賃金に含まれないもの(徴収法2条2項、労基法20条)>

退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金、解雇予告手当などは、徴収法上の賃金には含まれない。

労基法上の賃金と異なる点に注意。


<休業補償の取扱い(徴収法2条2項・11条2項、労基法76条、昭和25.12.27基収3432号)>

労基法76条の休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないため、徴収法上の賃金には含まれない。

事業主が平均賃金の100分の60を上回る休業補償を支給する制度を設けている場合も、その上回る部分を含めた全額を休業補償として取り扱い、賃金総額には含めない。


<事業主が負担した社会保険料等の取扱い(徴収法2条2項・11条2項、昭和51.3.31労徴発12号、昭和63.3.14基発150号)>

事業主が、社会保険料、所得税等の労働者負担分を労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合は、その負担額に相当する額は賃金として、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含まれる。


<賃金総額の原則(法11条1項)>

賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。



【賃金総額の特例(法11条)


<請負による建設の事業(法11条3項)>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=請負金額×労務費率


<注文者等から工事用物の支給を受けた場合(則13条1項・2項1号)>

注文者等から工事用物の支給を受けた場合は、原則として、その工事用物の価額を請負金額に加算する。

ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業で機械装置の支給を受けた場合は、その機械装置の価額を請負金額に加算しない。

請負金額に当該機械装置の価額が含まれている場合は、その価額に相当する額を請負金額から控除する。

※請負金額及び機械装置の価額は、消費税等相当額を除く。


<立木の伐採の事業>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産する素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=素材1㎥当たりの労務費×生産する素材の材積


<その他の林業(造林事業・木炭・薪の生産)・水産業(水産動植物の採捕・養殖)>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、労働者ごとに厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に、使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=(平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額


この記事では賃金総額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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