top of page

賃金総額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは賃金総額についてお伝えします。



【賃金総額(徴収法)】


<賃金の定義>

徴収法における賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。賃金、給料、手当、賞与を含み、通貨以外で支払われるものも含まれる。食事・被服・住居の利益などで、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものも賃金に含まれる。


<賃金に含まれないもの>

退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金などは、就業規則等に基づき支給条件が明確であっても、徴収法上の賃金には含まれない。労基法上の賃金と異なる点に注意。


<賃金総額の原則>

賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。



【賃金総額の特例】


<請負による建設の事業>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=請負金額×労務費率


<立木の伐採の事業>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産する素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=素材1㎥当たりの労務費×生産する素材の材積


<立木の伐採以外の林業・水産業>

賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、労働者ごとに厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に、使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

算定式:賃金総額=(平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額




この記事では賃金総額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
労働保険事務組合まとめ

ここでは労働保険事務組合まとめについてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要> 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理する団体。 中小事業主が対象で、原則として事業主団体の構成員であることが必要。 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、 中小事業主に限られる。 <事業の種類と使用労働者数>

 
 
督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ

ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促> 政府は、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 <滞納処分> 督促を受けた者が、指定期限までに納付

 
 
特例納付保険料

ここでは特例納付保険料についてお伝えします。 【特例納付保険料】 <特例納付保険料とは> 雇用保険の遡及適用の特例の対象となった労働者(特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合に、 徴収時効である2年を経過した後であっても納付することができる保険料をいう。 <特例納付保険料の額> 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務を履行していない一

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page