事業の一括
- 筒井

- 1月12日
- 読了時間: 3分
ここでは事業の一括についてお伝えします。
【有期事業の一括】
<一括の要件>
それぞれの事業の事業主が同一人であること
それぞれの事業が有期事業であること
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、
建設の事業又は立木の伐採の事業であること
事業規模が一定以下であること
・建設事業
概算保険料算定基礎額が消費税等相当額を除き1億8,000万円未満
・立木の伐採
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
他のいずれかの事業と全部又は一部が同時に行われること
労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること
保険料納付事務が一の事務所(一括事務所)で行われること
<一括の効果>
個々の事業はまとめて一括有期事業として取り扱われる
一括有期事業は継続事業として扱われる
<事務>
有期事業の一括は法律上当然に行われる※一括の申請は不要
保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から50日以内に
一括有期事業報告書を提出する
【請負事業の一括】
<一括の要件>
労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合
<一括の効果>
法律上当然に一の事業とみなされる
元請負人のみが当該事業の事業主とされる
下請負人に使用される労働者を含め元請負人が労災保険に係る保険関係の義務を負う
<注意点>
一括されるのは労災保険に係る保険関係のみ
雇用保険に係る保険関係は一括されない
【下請負事業の分離】
<分離の要件>
建設の事業が
数次の請負によって行われていること
下請負人の請負に係る事業規模が
概算保険料算定基礎額相当額で160万円以上かつ1億8,000万円以上であること
元請負人及び下請負人が共同で申請し厚生労働大臣の認可を受けること
<分離の効果>
下請負人の請負に係る事業は
独立した一の事業とみなされる
下請負人のみが
当該事業の事業主とされる
【継続事業の一括】
<一括の要件>
それぞれの事業の事業主が同一人であること
それぞれの事業が継続事業であること
それぞれの事業について成立している
保険関係が同一であること
労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること
<ポイント>
二元適用事業であっても
労災保険・雇用保険それぞれについて
成立している保険関係が
同一でなければ一括されない
継続事業の一括は厚生労働大臣の認可が必要
<一括の効果>
指定事業に使用される労働者は
指定事業に使用されるものとみなされる
指定事業以外の事業
(被一括事業)に係る
保険関係は消滅する
<注意点>
雇用保険の被保険者に関する届出事務は事業所ごとに行う
この記事では事業の一括についてご紹介しました。
次回に続きます!


