top of page

確定保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 4分

ここでは確定保険料についてお伝えします。



【確定保険料まとめ】


<確定保険料とは>

確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。


<申告期限>

継続事業の事業主は、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料を申告する。

ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。

有期事業の場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。


<申告先>

確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。


<確定保険料の額>

継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満切捨て)に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。

有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する。


<確定精算>

納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に不足する場合は、その不足額を確定保険料申告書に添えて、当該申告期限までに納付しなければならない。

付した概算保険料の額と確定保険料の額が同額であっても、確定保険料申告書の提出は必要である。

確定保険料は延納できない。


<還付>

納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合は、その超過額について還付を請求することができる。原則として、確定保険料申告書を提出する際に行う。認定決定があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求する。

還付請求を行わなかった場合には、当該超過額は次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は未納の一般拠出金に充当される。


<充当>

還付請求がない場合には、超過額は次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は未納の一般拠出金に充当される。


<認定決定>

政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に納入告知書により通知される。

認定決定を受けた事業主は、通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

15日以内に確定保険料を納付しなかった場合、追徴金が課され

原則として、納付すべき確定保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じた額とする。

ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

また、追徴金の額が1,000円未満となるときは、これを徴収しない。


<口座振替による納付>

概算保険料(延納分を含む)および確定保険料(確定精算による不足額)は、一定の要件のもとで口座振替による納付が可能である。ただし、追加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金等は口座振替の対象とならない。


<電子申請>

継続事業についての概算保険料申告書、追加概算保険料申告書、確定保険料申告書は、原則として電子申請により提出する。



【口座振替による納付が可能な労働保険料】

<口座振替が可能なもの>

概算保険料の延納分及び、確定保険料において概算保険料を控除した不足額については、一定の要件のもとで口座振替による納付が可能である。


<口座振替が不可なもの>

追加概算保険料、認定決定により納付すべき労働保険料、追徴金及び延滞金については、口座振替の対象とならない。


<ポイント>

口座振替が認められるのは、事業主の通常の申告・精算に基づく納付に限られ、政府の措置による納付には適用されない。



【派遣労働者と労働保険の取扱い)】

<原則>

派遣労働者については、労災保険及び雇用保険のいずれについても、派遣元事業主が適用事業主となり、労働保険料の申告・納付を行う。


<労災保険>

派遣労働者に係る労災保険は、派遣先で就労している場合であっても、派遣元事業主の事業に係る労災保険として適用され、派遣元が派遣先で就労した分を含めて労災保険料を負担する。


<雇用保険>

派遣労働者に係る雇用保険についても、就労場所が派遣先であっても派遣元事業主が適用事業主となり、派遣先での就労分を含めて雇用保険料を納付する


<派遣先の位置づけ>

派遣先事業主は、派遣労働者に係る労働保険料の納付義務を負わない


<ポイント>

派遣労働者の労働保険は、派遣先で働いた分も含めて、すべて派遣元で一括して管理・納付される。




この記事では確定保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
労働保険事務組合まとめ

ここでは労働保険事務組合まとめについてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要> 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理する団体。 中小事業主が対象で、原則として事業主団体の構成員であることが必要。 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、 中小事業主に限られる。 <事業の種類と使用労働者数>

 
 
督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ

ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促> 政府は、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 <滞納処分> 督促を受けた者が、指定期限までに納付

 
 
特例納付保険料

ここでは特例納付保険料についてお伝えします。 【特例納付保険料】 <特例納付保険料とは> 雇用保険の遡及適用の特例の対象となった労働者(特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合に、 徴収時効である2年を経過した後であっても納付することができる保険料をいう。 <特例納付保険料の額> 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務を履行していない一

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page