確定保険料
- 筒井

- 1月12日
- 読了時間: 4分
ここでは確定保険料についてお伝えします。
【確定保険料まとめ】
<確定保険料とは>
確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。
<申告期限>
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料を申告する。
ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。
有期事業の場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。
<申告先>
確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。
<確定保険料の額>
継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満切捨て)に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。
有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する。
<確定精算>
納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に不足する場合は、その不足額を確定保険料申告書に添えて、当該申告期限までに納付しなければならない。
納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同額であっても、確定保険料申告書の提出は必要である。
確定保険料は延納できない。
<還付>
納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合は、その超過額について還付を請求することができる。原則として、確定保険料申告書を提出する際に行う。認定決定があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求する。
還付請求を行わなかった場合には、当該超過額は次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は未納の一般拠出金に充当される。
<充当>
還付請求がない場合には、超過額は次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は未納の一般拠出金に充当される。
<認定決定>
政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に納入告知書により通知される。
認定決定を受けた事業主は、通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
15日以内に確定保険料を納付しなかった場合、追徴金が課され
原則として、納付すべき確定保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じた額とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
また、追徴金の額が1,000円未満となるときは、これを徴収しない。
<口座振替による納付>
概算保険料(延納分を含む)および確定保険料(確定精算による不足額)は、一定の要件のもとで口座振替による納付が可能である。ただし、追加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金等は口座振替の対象とならない。
<電子申請>
継続事業についての概算保険料申告書、追加概算保険料申告書、確定保険料申告書は、原則として電子申請により提出する。
【口座振替による納付が可能な労働保険料】
<口座振替が可能なもの>
概算保険料の延納分及び、確定保険料において概算保険料を控除した不足額については、一定の要件のもとで口座振替による納付が可能である。
<口座振替が不可なもの>
追加概算保険料、認定決定により納付すべき労働保険料、追徴金及び延滞金については、口座振替の対象とならない。
<ポイント>
口座振替が認められるのは、事業主の通常の申告・精算に基づく納付に限られ、政府の措置による納付には適用されない。
【派遣労働者と労働保険の取扱い)】
<原則>
派遣労働者については、労災保険及び雇用保険のいずれについても、派遣元事業主が適用事業主となり、労働保険料の申告・納付を行う。
<労災保険>
派遣労働者に係る労災保険は、派遣先で就労している場合であっても、派遣元事業主の事業に係る労災保険として適用され、派遣元が派遣先で就労した分を含めて労災保険料を負担する。
<雇用保険>
派遣労働者に係る雇用保険についても、就労場所が派遣先であっても派遣元事業主が適用事業主となり、派遣先での就労分を含めて雇用保険料を納付する。
<派遣先の位置づけ>
派遣先事業主は、派遣労働者に係る労働保険料の納付義務を負わない。
<ポイント>
派遣労働者の労働保険は、派遣先で働いた分も含めて、すべて派遣元で一括して管理・納付される。
この記事では確定保険料についてご紹介しました。
次回に続きます!


