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■労働保険徴収法(一般保険料額の算定)

1月12日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。



【労働保険料の種類(法10条)】

労働保険料には、次の6種類がある。


・一般保険料

・第1種特別加入保険料

・第2種特別加入保険料

・第3種特別加入保険料

・印紙保険料

・特別納付保険料



【一般保険料額の算定(徴収法11条・12条・31条)】


<一般保険料額の算定の原則 徴収法11条1項>

一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。

一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率


<一般保険料率 徴収法12条1項>

労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業の一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを合計した率とする。

一般保険料率=労災保険率+雇用保険率

労災保険に係る保険関係のみが成立している事業では、労災保険率が一般保険料率となる。

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業では、雇用保険率が一般保険料率となる。


<一般保険料の負担 徴収法31条>

労災保険料は、全額を事業主が負担する。

雇用保険料は、失業等給付及び育児休業給付に係る部分を事業主と被保険者が折半して負担し、雇用保険二事業に係る部分は全額を事業主が負担する。

被保険者が負担する雇用保険料率=(雇用保険率-二事業率)÷2

事業主が負担する雇用保険料率=(雇用保険率-二事業率)÷2+二事業率

事業主が負担する労働保険料率=労災保険率+{(雇用保険率-二事業率)÷2+二事業率}


<賃金総額の端数処理(法11条1項、則11条2号)>

賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を一般保険料の額の算定の基礎とする。



【一般保険料率の考え方】


一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。


労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業

→ 労災保険率 + 雇用保険率


労災保険のみ成立している事業

→ 労災保険率


雇用保険のみ成立している事業

→ 雇用保険率



【一般保険料額の算定の特例(整備省令17条)】


一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、一般保険料額を算定する。

一般保険料額=労災保険に係る賃金総額×労災保険率+雇用保険に係る賃金総額×雇用保険率




この記事では一般保険料額の算定についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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