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一般保険料額の算定

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。



【労働保険料の種類】

労働保険料には、次の6種類がある。


・一般保険料

・第1種特別加入保険料

・第2種特別加入保険料

・第3種特別加入保険料

・印紙保険料

・特別納付保険料



【一般保険料額の算定 原則】

一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。


一般保険料の額= 賃金総額 × 一般保険料率



【一般保険料率の考え方】


一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。


労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業

→ 労災保険率 + 雇用保険率


労災保険のみ成立している事業

→ 労災保険率


雇用保険のみ成立している事業

→ 雇用保険率



【一般保険料額の算定の特例】


一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、


労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに、別個の事業とみなして一般保険料額を算定する。


一般保険料の額=労災保険に係る賃金総額 × 労災保険率+雇用保険に係る賃金総額 × 雇用保険率



【算定の特例が適用される具体例】


昼間学生のアルバイトなど、雇用保険の適用を受けない労働者が含まれている場合。


この場合労災保険分と雇用保険分を合算せず、分けて算定する。




この記事では一般保険料額の算定についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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