■労働保険徴収法(一般保険料率)
更新日:8月3日
ここでは一般保険料率についてお伝えします。
【一般保険料率(徴収法12条)】
<一般保険料率の基本(法12条1項)>
一般保険料率は、事業について成立している保険関係に応じて定められる。
一般保険料率は常に労災保険率と雇用保険率の合計になるとは限らず、まず事業についてどの保険関係が成立しているかを判定する。
<一般保険料率の構成(法12条1項各号)>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業
→労災保険率+雇用保険率(1号)
労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→労災保険率(2号)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→雇用保険率(3号)
<労災保険率(法12条2項、徴収則16条・別表第1)>
労災保険率は、事業の種類ごとに定められる。
令和8年度における最低の労災保険率は1000分の2.5、最高は金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業の1000分の88である。
<継続事業のメリット制(法12条3項)>
連続する3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合は、一定の要件のもと、労災保険率を100分の40の範囲内で引き上げ又は引き下げることができる。
改定された労災保険率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度に適用される。
<雇用保険率の構成(法12条4項)>
雇用保険率は、次の3つの率を合計して得た率とする。
・失業等給付費等充当徴収保険率
・育児休業給付費充当徴収保険率
・二事業費充当徴収保険率
<令和8年度の雇用保険率>
一般の事業
→1000分の13.5
農林水産業及び清酒製造業
→1000分の15.5
建設業
→1000分の16.5
【労災保険率の決定基準(法12条2項・徴収令2条)】
<労災保険率の決定>
労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、厚生労働大臣が定める。
その決定に当たっては、全ての事業について、過去3年間に発生した業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮する。
【労働者派遣事業の保険料率】
<労災保険率(昭和61年6月30日発労徴41号・基発383号)>
派遣労働者の派遣先での作業実態に基づいて事業の種類を決定し、労災保険率表による労災保険率を適用する。
<雇用保険率(昭和61年6月30日発労徴41号・基発383号)>
原則として、派遣元事業主の事業に係る雇用保険率を適用する。
【農林水産業等の失業等給付費等充当徴収保険率】
<一般の事業と同じ率が適用される指定事業(法12条4項1号・平成28年12月21日厚労告427号)>
農林、畜産、養蚕又は水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、一般の事業と同じ失業等給付費等充当徴収保険率が適用される。
①牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
②園芸サービスの事業
③内水面養殖の事業
④特定の船員が雇用される事業
この記事では一般保険料率についてご紹介しました。
次回に続きます!
