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一般保険料率

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは一般保険料率についてお伝えします。



【一般保険料率(徴収法)】


<一般保険料率の基本>

一般保険料率とは、事業に適用される労災保険率及び雇用保険率をいう(法12条1項)。


<一般保険料率の構成>

労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率の合計とされる。労災保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率とされ、雇用保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は雇用保険率とされる。


<労災保険率>

労災保険率は事業の種類ごとに定められており、最低は金融業・保険業・不動産業などの1000分の2.5、最高は金属鉱業・非金属鉱業(石灰石鉱業及びドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業の1000分の88である(法16条1項・別表第1)。


<雇用保険率>

雇用保険率は年度ごとに定められ、令和5年度においては一般の事業が1000分の15.5、農林水産業及び清酒製造業が1000分の17.5、建設業が1000分の18.5である(法附則11条)。


<ポイント>

一般保険料率は常に労災保険率と雇用保険率の合算になるとは限らないため、まずどの保険関係が成立しているかを判定する必要がある。また、労災保険率は業種により固定である一方、雇用保険率は年度ごとに変動する点に注意する。



【労災保険率の決定基準】

<決定主体>

労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が定める。


<考慮要素>

全ての事業について、過去3年間の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮する。




この記事では一般保険料率についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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