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■労働保険徴収法

1月12日
読了時間: 2分

更新日:8月10日

ここでは徴収法についてお伝えします。



【徴収法まとめ】

<法人経営の事業(労災法3条)>

法人経営の事業は労災保険及び、雇用保険の当然適用事業となる。


<個人経営の林業の労災保険(労災法3条)>

個人経営の林業については、常時労働者を使用するもの又は1年以内の使用労働者延人員300人以上のものは、労災保険の強制適用事業となる。


<廃止・終了による消滅(法5条)>

事業が廃止(継続事業)又は終了(有期事業)したときは、その翌日に消滅する。



【適用事業の区分(法39条)】

<一元適用事業>

労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。


<二元適用事業>

労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。


二元適用事業の例

・都道府県及び市町村の行う事業

(国の事業は含まない)

・港湾労働法に規定する港湾運送事業

・農林・畜産・養蚕・水産の事業

(船員が雇用される事業を除く)

・建設の事業



【保険関係成立届(法4条)】


事業主は、成立した日翌日から10日以内に提出。

一元適用事業→ 所轄労働基準監督署長

二元適用事業

・労災保険分 → 所轄労働基準監督署長

・雇用保険分 → 所轄公共職業安定所長


<名称・所在地等変更届>

事業主に変更があった場合、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に提出。


  • 対象事項

・事業主の氏名又は名称・住所

・事業の名称・種類

・事業の行われる場所

・有期事業の予定期間

※ 法人の代表取締役の異動のみの場合は届出不要。


<労災保険関係成立票の掲示義務(則77条)>

労災保険に係る保険関係が成立した場合、建設の事業については、

労災保険関係成立票を見やすい場所に掲示しなければならない。



【暫定任意適用事業】


<保険関係の成立(附則2条)>

事業主が任意加入を申請し、厚生労働大臣の認可があった日、又は該当した日の翌日に成立。


<加入要件(整備法5条)>

労災保険→ 使用労働者の過半数の希望(同意を得る必要は無い)

雇用保険→ 使用労働者の2分の1以上の希望かつ労働者の2分の1以上の同意



<消滅申請による消滅(暫定任意適用事業)(附則4条)>


  • 労災保険の消滅要件

・労働者の過半数の同意

・特別保険料の徴収期間経過

・成立後1年経過(一部)


  • 雇用保険の消滅要件

・労働者の4分の3以上の同意


※ 特別加入している農業経営者が労災保険を脱退しても、労働者の保険関係は消滅しない。




この記事では徴収法まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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