総則・保険関係の成立及び消滅
- 筒井

- 1月12日
- 読了時間: 3分
ここでは総則・保険関係の成立及び消滅についてお伝えします。
【総則・保険関係の成立及び消滅(徴収法)】
<趣旨>
労働保険の保険料の徴収等について、
労働保険事業の効率的運営を図るため、
保険関係の成立・消滅、保険料の納付手続、
労働保険事務組合等に関する事項を定める。
<適用事業の区分>
<一元適用事業>
労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。
<二元適用事業>
労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。
二元適用事業の例
・都道府県及び市町村の行う事業
(国の事業は含まない)
・港湾労働法に規定する港湾運送事業
・農林・畜産・養蚕・水産の事業
(船員が雇用される事業を除く)
・建設の事業
<保険関係の成立>
<成立時期>
労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立する。(届出の有無は関係なし)
<保険関係成立届>
事業主は、成立した日から10日以内に提出。
<提出先>
一元適用事業→ 所轄労働基準監督署長
二元適用事業
・労災保険分 → 所轄労働基準監督署長
・雇用保険分 → 所轄公共職業安定所長
<名称・所在地等変更届>
事業主に変更があった場合、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に提出。
《対象事項》
・事業主の氏名又は名称・住所
・事業の名称・種類
・事業の行われる場所
・有期事業の予定期間
※ 法人の代表取締役の異動のみの場合は
届出不要。
<労災保険関係成立票の掲示義務>
労災保険に係る保険関係が成立した場合、建設の事業については、
労災保険関係成立票を見やすい場所に掲示しなければならない。
【暫定任意適用事業】
<保険関係の成立>
事業主が任意加入を申請し、厚生労働大臣の認可があった日、又は該当した日の翌日に成立。
<加入要件>
労災保険→ 使用労働者の過半数の希望(同意を得る必要は無い)
雇用保険→ 使用労働者の2分の1以上の希望かつ労働者の2分の1以上の同意
<保険関係の消滅>
<廃止・終了による消滅>
事業が廃止(継続事業)又は終了(有期事業)したときは、その翌日に消滅。
<消滅申請による消滅(暫定任意適用事業)>
労災保険の消滅要件
・労働者の過半数の同意
・特別保険料の徴収期間経過
・成立後1年経過(一部)
雇用保険の消滅要件
・労働者の4分の3以上の同意
※ 特別加入している農業経営者が
労災保険を脱退しても、
労働者の保険関係は消滅しない。
この記事では総則・保険関係の成立及び消滅についてご紹介しました。
次回に続きます!


