メリット制
- 筒井

- 1月13日
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ここではメリット制についてお伝えします。
【メリット制まとめ】
<メリット制の趣旨>
業務災害の発生状況(収支率)に応じて、労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度。
<継続事業のメリット制 適用要件>
連続する3保険年度が対象。
基準日(3月31日)の属する保険年度において、労災保険関係成立後3年以上経過していること。
次のいずれかに該当する事業。
労働者100人以上を使用する事業。
労働者20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上の事業。
有期事業の一括適用を受けている建設事業又は立木の伐採事業で、
当該保険年度の確定保険料額が40万円以上の事業。
<収支率>
基準日前3保険年度間の業務災害に関する
保険給付等の額(特別支給金含む)を、同期間の業務災害に係る保険料の額で除した率。
業務外災害、通勤災害、二次健康診断等給付は含まれない。
<メリット改定要件(継続事業)>
連続する3保険年度の収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下の場合。
<メリット改定内容(継続事業)>
非業務災害率を控除した部分について、建設事業は100分の40、
立木の伐採事業は100分の35の範囲で、労災保険率を引上げ又は引下げ。
改定後の保険率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から適用。
【有期事業のメリット制 まとめ】
<対象となる有期事業>
対象は建設事業又は立木の伐採事業のみ。確定保険料額が40万円以上であること。
<メリット改定の方法>
労災保険率を改定するのではなく、
第一種調整率を用いて算定したメリット収支率に基づき、
メリット改定後の確定保険料額と、従前の確定保険料額との差額を徴収又は還付する方法で行う。
<差額の徴収・還付>
徴収は、納入告知書によって通知を発する日から起算して30日経過日が納期限。
還付請求は、通知を受けた日の翌日から起算して10日以内。
<還付請求がない場合>
未納の労働保険料等があるときは、
差額は当該徴収金に充当され、
その旨が事業主に通知される。
<メリット収支率の算定期間>
有期事業のメリット収支率の算定に用いる業務災害は、
当該事業が終了した日から起算して、
3か月を経過する日の前日までに発生したものに限られる。
事業終了後3か月経過日以降に発生した業務災害は、
メリット収支率の算定基礎には含まれない。
<ポイント整理>
有期事業は「率」を動かさず「確定保険料の差額」で調整。
業務災害の算定対象は「事業終了後3か月以内」まで。
<還付請求がない場合>
未納の労働保険料等があるときは、
差額は当該徴収金に充当され、
その旨が事業主に通知される。
<算定基礎に含まれないもの>
第3種特別加入者が従事する海外の事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付、特別支給金、保険料額は、メリット収支率の算定基礎に含まれない。
特定疾病にかかった者に対する保険給付等の額は、メリット収支率の算定基礎に含まれない。
特定疾病とは特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病で、厚生労働省令で定めるものをいう。非災害性腰痛、振動障害、じん肺、石綿による肺がん・中皮腫、騒音性難聴などが該当する。
この記事ではメリット制についてご紹介しました。
次回に続きます!


