★就業制限・安全衛生教育まとめ
- 筒井

- 11月13日
- 読了時間: 3分
更新日:11月17日
ここでは就業制限・安全衛生教育まとめについてお伝えします。
【就業制限・安全衛生教育まとめ】
<就業制限(法61〜81)>
・クレーンの運転など政令で定める危険・有害業務は、都道府県労働局長の「免許」または「技能講習修了者」でなければ従事できない。
・資格証(免許証など)は常に携帯していなければならない。
<就業制限となる主な業務(横並び)>
移動式クレーン(5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置
フォークリフト(1トン以上) 車両系建設機械(3トン以上のブルドーザー等)
不整地運搬車 高所作業車(10m以上) デリック
→ 特に、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは「移動式クレーン運転士免許」が必要。
(道路上を走行させる運転は除く)
<免許(法72〜75)>
・免許試験に合格し、他所定の資格を有する者に交付。
・免許取消から1年経過しない者には免許を与えない。
・故意または重大な過失により、免許に係る業務で重大事故を発生させて免許を取消された者も、 取消の日から1年を経過しない間は免許を与えない。
・免許試験は「学科試験」および「実技試験」により行う。
<技能講習(法76・則81)>
・登録教習機関が実施(学科・実技)。
・修了者には「技能講習修了証」が交付される。
【安全衛生教育】
<教育の3種類>
① 雇入れ時・作業内容変更時の教育(法59Ⅰ・Ⅱ、則35)
② 特別教育(法59Ⅲ)
③ 職長教育(法60)
<雇入れ時・作業内容変更時の教育>
・労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更したときに実施。
・常用労働者以外(日雇・臨時)にも実施義務あり。
・教育内容:
① 危険・有害業務の内容と取扱方法
② 安全装置・保護具の使用方法
③ 作業手順と災害防止措置
④ 作業環境と衛生保持
⑤ 事故時の応急措置
⑥ その他安全衛生上必要な事項
<特別教育(法59Ⅲ・則38)>
・危険または有害業務に従事させる場合、特別教育を実施する義務がある。
・特別教育の実施義務者:派遣労働者の場合も派遣元事業者のみ。
・特別教育を行ったときは「受講記録」を作成して保存(保存期間:3年)。
<特別教育の対象となる業務(横並び)>
アーク溶接 ガス溶接 研削といし 粉じん作業 有機溶剤 酸素欠乏(二種)
ダイオキシン類 石綿取扱い チェーンソー伐木 フォーク1t未満 クレーン5t未満
高所作業車10m未満 玉掛け1t未満 小型ボイラー 冷凍機(1・2種)
低圧電気 振動工具 騒音作業 アスファルトふるまき 建設用リフト
<職長教育(法60・則40)>
・職長または直接指導・監督する労働者(作業主任者を除く)に対し、安全衛生教育を行う。
<職長教育が義務付けられる業種(政令で定めるもの)>
建設業 製造業 電気業 ガス業 自動車整備業 機械修理業
・教育時間の目安:
① 作業方法の決定・配置:2時間
② 指導・監督方法:2.5時間
③ 危険・有害性の把握・対策:4時間
④ 事故時の対応措置:1.5時間
⑤ その他労働災害防止活動:2時間
・合計:約12時間が標準。
・派遣労働者の場合も、派遣先事業者に教育義務がある。
この記事では就業制限・安全衛生教育まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


