■安全衛生法(安全衛生教育)
更新日:7月27日
ここでは安全衛生教育まとめについてお伝えします。
【安全衛生教育・就業制限・免許・技能講習まとめ】
<就業制限 法61条・令20条・則41条>
事業者は、クレーンの運転その他の政令で定める危険又は有害な業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。
就業制限業務に従事する者は、当該業務に係る免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。
<就業制限となる主な業務>
移動式クレーン(つり上げ荷重5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置
フォークリフト(最大荷重1トン以上) 車両系建設機械(機体重量3トン以上のブルドーザー等)
不整地運搬車 高所作業車(作業床の高さ10m以上) デリック
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には、移動式クレーン運転士免許が必要である。
道路上を走行させる運転は、就業制限の対象となる運転から除かれる。
<高所作業車の就業制限 令20条15号・則41条・別表第3>
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ従事できない。
道路上を走行させる運転は除かれる。
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転は、就業制限の対象ではなく、特別教育の対象となる。
したがって、作業床の高さが5mの高所作業車の運転について、高所作業車運転技能講習の修了は必要ない。
<免許 法72条〜75条>
免許は、免許試験に合格した者その他所定の資格を有する者に対し、都道府県労働局長が与える。
免許を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者には、免許を与えない。
故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させて免許を取り消された者も、取消しの日から1年を経過しない間は免許を与えない。
免許試験は、学科試験及び実技試験によって行う。
<技能講習 法76条・則81条>
技能講習は、登録教習機関が学科講習及び実技講習によって行う。
技能講習を修了した者には、技能講習修了証が交付される。
【安全衛生教育 雇入れ時・作業内容変更時教育(法59条1項、則35条)】
・事業者は、労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
・対象は、雇い入れる労働者すべて。常用労働者だけでなく、日雇労働者・臨時労働者・パート・アルバイト・派遣労働者等も含まれる。
・ただし、労働者が教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるときは、その事項についての教育を省略することができる。
<教育事項(則35条)>
・機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び取扱方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。
・業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
・整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
・事故時等における応急措置及び退避に関すること。
・その他、その業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
【安全衛生教育 特別教育(法59条3項・則38条)】
・危険または有害業務に従事させる場合、特別教育を実施する義務がある。
・特別教育の実施義務者:派遣労働者の場合も派遣元事業者のみ。
・特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
<特別教育の対象となる業務>
アーク溶接 ガス溶接 研削といし 粉じん作業 有機溶剤 酸素欠乏(二種)
ダイオキシン類 石綿取扱い チェーンソー伐木 フォーク1t未満 クレーン5t未満
高所作業車10m未満 玉掛け1t未満 小型ボイラー 冷凍機(1・2種)
低圧電気 振動工具 騒音作業 アスファルトふるまき 建設用リフト
【安全衛生教育 職長等教育(法60条)】
事業者は、政令で定める業種において、新たに職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者となった者に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
作業主任者は、職長等教育の対象から除かれる。
<対象業種>
・建設業
・製造業
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
<教育事項>
・作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
・労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
・異常時等における措置に関すること。
・その他、現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
・教育時間は、合計おおむね12時間とされる。
・派遣労働者については、派遣先事業者が職長等教育を行う義務を負う。
【中高年齢者等への適正配置(法62条)】
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上、その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
※「特に配慮を必要とする者」には、身体障害者、出稼労働者等が含まれる。
この記事では安全衛生教育まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!
