top of page

★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月17日
  • 読了時間: 2分

ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。



【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】


<作業環境測定>

・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。

・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。

・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。


<結果の評価>

・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。

・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。

・結果は記録しておく必要がある。


<作業の管理>

・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。

・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。


<その他健康保持増進のための措置>

・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。

・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。


<受動喫煙の防止>

・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため、実情に応じ必要な措置を講じるよう努める


<健康管理手帳の交付>

・都道府県労働局長は、がんやその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事した者に対して「健康管理手帳」を交付する。

・事業者は交付申請に必要な証明を行う。


<健康診断の意見申出・医師意見提出義務>

・労働者が健康診断の結果に基づき労働者の申出をした場合、医師の意見を労働基準監督署長へ提出する必要がある。

・医師が診断書を提出しなかった場合は、報告書を提出する。




この記事では作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
★監督等その他

ここでは監督等その他についてお伝えします。 【工事開始等の命令(法89)】 <命令の主体> ・都道府県労働局長 ・労働基準監督署長  (どちらも命令権限あり) <命令できる相手> ・事業者 ・注文者(元請) ・機械等貸与者(足場・重機などの貸主) ・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主) ポイント: 工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。 <命令の根拠となる違反行為> ・労働安

 
 
面接指導

ここでは面接指導についてお伝えします。 【ストレスチェック・面接指導まとめ】 <ストレスチェック> ・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。 <高ストレス後> ・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。 ・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。 ・実施記録・事後措置の記録は5年保存。 <面接指導

 
 
★就業制限・安全衛生教育まとめ

ここでは就業制限・安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【就業制限・安全衛生教育まとめ】 <就業制限(法61〜81)> ・クレーンの運転など政令で定める危険・有害業務は、都道府県労働局長の「免許」または「技能講習修了者」でなければ従事できない。 ・資格証(免許証など)は常に携帯していなければならない。 <就業制限となる主な業務(横並び)> 移動式クレーン(5トン以上) 床上操作式クレー

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page