■安全衛生法(作業環境測定)
更新日:8月2日
ここでは作業環境測定についてお伝えします。
【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】
<作業環境測定 法65条・粉じん則25条・26条>
・事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。
・作業環境測定は、厚生労働大臣が定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
・指定作業場における作業環境測定は、作業環境測定士に実施させなければならず、他の者に委託する場合は、登録作業環境測定機関に委託しなければならない。
・土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
・粉じん作業場の作業環境測定を行ったときは、その都度、所定の事項を記録し、7年間保存しなければならない。
<酸素欠乏危険場所における測定 法65条1項・令21条9号・酸欠則3条1項>
・事業者は、酸素欠乏危険場所において作業を行う場合、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
・第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、空気中の酸素濃度及び硫化水素濃度を測定しなければならない。
・測定頻度は「半月以内ごとに1回、定期に」ではなく、その日の作業を開始する前である。
<都道府県労働局長による指示 法65条5項>
・都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
<結果の評価>
・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。
・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。
・結果は記録しておく必要がある。
<作業の管理>
・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。
・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。
<その他健康保持増進のための措置>
・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。
・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。
<受動喫煙の防止>
・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため、実情に応じ必要な措置を講じるよう努める。
<健康管理手帳の交付>
・都道府県労働局長は、がんやその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事した者に対して「健康管理手帳」を交付する。
・事業者は交付申請に必要な証明を行う。
<健康診断の意見申出・医師意見提出義務>
・労働者が健康診断の結果に基づき労働者の申出をした場合、医師の意見を労働基準監督署長へ提出する必要がある。
・医師が診断書を提出しなかった場合は、報告書を提出する。
この記事では作業環境測定についてご紹介しました。
次回に続きます!
