★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ
- 筒井

- 11月17日
- 読了時間: 2分
ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。
【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】
<作業環境測定>
・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。
・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。
・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。
<結果の評価>
・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。
・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。
・結果は記録しておく必要がある。
<作業の管理>
・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。
・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。
<その他健康保持増進のための措置>
・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。
・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。
<受動喫煙の防止>
・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため、実情に応じ必要な措置を講じるよう努める。
<健康管理手帳の交付>
・都道府県労働局長は、がんやその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事した者に対して「健康管理手帳」を交付する。
・事業者は交付申請に必要な証明を行う。
<健康診断の意見申出・医師意見提出義務>
・労働者が健康診断の結果に基づき労働者の申出をした場合、医師の意見を労働基準監督署長へ提出する必要がある。
・医師が診断書を提出しなかった場合は、報告書を提出する。
この記事では作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


