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■事業者等の講ずべき措置

2025年11月5日
読了時間: 4分

ここでは事業者等の講ずべき措置についてお伝えします。



【事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法)】


<元方事業者の義務(法29)>

関係請負人やその労働者が法令違反していると認めるときは、元方事業者は必要な指導を行い、是正しない場合は必要な指示を行わなければならない。

(関係請負人の労働者も含む。)


<特定元方事業者の義務(法30)>

建設業・造船業などの特定業種で、同一場所に複数の事業者がいる場合に適用。

労働災害防止のため、次の措置を講じなければならない。

・統括安全衛生責任者の選任

・作業間の連絡・調整

・毎月1回以上の作業場所の巡視

・関係請負人に対する指導

・安全衛生協議組織の設置

・その他必要な措置


<製造業の元方事業者の義務(法30の2)>

製造業(特定事業を除く)において、同一場所で複数の事業者が作業を行う場合、

作業間の連絡調整など、労働災害防止のための措置を講じなければならない。

※特定事業(建設・造船など)は上記③の規定が適用される。


<注文者の責務(法31)>

請負人の労働者が法令違反しないよう、注文者は必要な指導を行うよう努めなければならず、また、化学物質その他政令で定める物の製造を注文した者は、その製造に従事する労働者について労働災害が発生しないよう、必要な措置を講じなければならない(第1項は努力義務、第2項は義務規定)。


<機械等貸与者の責務(法33)>

一定の移動式クレーンや車両系建設機械などを貸す者は、

必要な整備を行い、安全な状態で貸与しなければならない。

・貸与前に点検し、異常があれば補修や整備を行う。

・貸与先に対し、機械の能力・特性・使用上の注意事項を記載した書面を交付する。

・対象:移動式クレーン、車両系建設機械、高所作業車など。


<建築物貸与者の責務(法34)>

事務所・工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、

その建築物の構造・設備によって生じる労働災害を防止するための措置を講じなければならない。

・避難用の出入口・通路・はしごなどは、安全かつ容易に利用できるよう保持する。

・2以上の事業者が共用する出入口・通路・はしごなどについては、「避難用」であることが分かるように表示する。

・ただし、建築物の全部を1つの事業者に貸す場合は対象外。

・建築物の全部を1人の個人事業者に貸す場合も対象外。

・建築物の全部を2人以上の個人事業者のみに貸す場合も対象外。

・つまり、主に「複数の会社・事業者が入るテナントビル」のような場合に、建築物貸与者の責務が問題となる。


<その他の措置>

・健康等の保持(法23)

 建設物や設備の換気、採光、照明、保温、防湿、通路、床面、階段などの保全を行い、

 休養や避難、清潔保持など、労働者の健康・風紀・生命を守るための環境整備を行う。

 → 健康障害防止と快適な作業環境の確保が目的。


<救護に関する措置(法25の2)>

事業者は、建設業その他政令で定める業種において労働災害が発生した場合に、

救護の措置が適切に行われるようにするため、

救護に関する技術的事項を管理させる者(救護技術管理者)を選任し、

その者に救護に関する技術的事項を管理させなければならない。

(建設業など特定業種に限定して義務化。)


<ガス工作物等設置者の義務(則102条)>

ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、その工作物の所在場所又は付近で工事その他の仕事を行う事業者から、労働災害防止のために必要な措置について教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

・義務を負う者:ガス工作物等を設けている者

・教示を求める者:工作物の所在場所又は付近で工事その他の仕事を行う事業者

・内容:当該工作物による労働災害を防止するためにとるべき措置

・ポイント:自ら積極的に教える義務ではなく、事業者から教示を求められたときに教示義務が生じる。




この記事では事業者等の講ずべき措置についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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